自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます
令和8年4月1日から取り締まりが行われます
改正道路交通法の施行により、16歳以上の自転車運転者の交通違反が交通反則通告制度(青切符)の対象となります。
自転車も自動車と同じ「車両」です。交通ルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。
交通反則通告制度とは
一定の違反行為をした運転者に対して、車やオートバイと同様に「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、運転者はその反則行為に定められた刑事罰を科されることはありません。
対象となる主な反則行為と反則金の額
| 反則行為 | 内容 | 反則金の額 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 運転中にスマートフォン等を手に保持して通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) |
12,000円 |
| 通行区分違反 | 道路の右側を通行した場合 | 6,000円 |
| 信号無視 | 信号を無視して交差点を通過した場合 | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 一時停止標識等を無視して、交差点を通過した場合 | 5,000円 |
| 自転車制御装置不良 | ブレーキがない自転車やブレーキが故障した自転車を運転した場合 | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホンを使用しながら運転、傘を差しながら運転した場合 | 5,000円 |
| 無灯火 | 夜間等にライトを点灯せず運転した場合 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 道路を並走した場合 | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反 | 二人乗りをした場合(小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せて運転する場合やタンデム自転車等を除く) | 3,000円 |
こちらは一例です。詳しくは下の関連リンクから警察庁ホームページをご覧ください。
※酒気帯び運転、あおり運転はより悪質な交通違反として交通切符(赤切符)の対象となり刑事罰が科されます。(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
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更新日:2025年10月14日