PTA規約

更新日:2023年06月06日

習志野市立袖ケ浦西小学校PTA

令和5年4月発行

PTA規約に関しては、令和5年度のPTA改革中はこの限りでない。

 

第一章 名 称

第1条

この会は、習志野市立袖ケ浦西小学校PTAと称し、事務局を同校内に置く。

 

第二章 目 的

第2条

この会は、保護者と教職員が協力して、家庭と学校と社会における児童の健全かつ幸福な成長を 図ることを目的とする。

 

第三章 方 針

第3条

この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従う。

  1. 児童の教育ならびに福祉のために活動し、目的を同じくする他の団体機関と協力する。
  2. 他のいかなる団体及び機関の支配・統制または干渉も排除する。
  3. 特定の政党宗教思想は支持せず、また私的な営利行為は行わない。
  4. この会またはこの会の役員・委員の名で、選挙の候補者を推薦しない。
  5. 学校とこの会は、相互に干渉することなく尊重し合い、教育問題について協議し、協力する。
  6. 任意加入であり、すべての子どもを対象とする団体である。

 

第四章 活 動

第4条

この会は、目的達成のため次の活動を行う。

  1. 会員相互の親睦を図り、研修につとめる。
  2. 学校と家庭の緊密な連絡によって、児童の生活及び教育環境をよくする。
  3. その他必要と認める活動を行う。

 

第五章 会 員

第5条

本校に在籍する児童の保護者及び本校の教職員で構成し、会員はすべて平等の権利と義務を 有する。

第6条

会員は会費を納入するものとする。

第7条

この会へ入会するものは入会届を提出する。

第8条

この会を退会するものは退会届を提出する。 ただし、第5条に定める会員資格を喪失することにより退会する場合は、この限りではない。

第9条

(個人情報の取り扱い) この会の活動を推進するために必要とされる、個人情報の取得や利用、管理については「個人情 報取扱規則」に定めて、適正に運用するものとする。

 

第六章 役員と会計監査

第10条(役員)

この会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 5名 + 教職員1名
  3. 書記 2名
  4. 会計 2名 + 教職員1名

第11条(役員の任務)

役員は、役員会議・予算会議に出席する。 役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は、この会を代表し、会務を総括し、会議を招集する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時はその任務を代行する。
  3. 副会長は、出向及び内部業務を行う。
  4. 副会長の人数は諸事情に応じて増減することができる。
  5. 書記は、会議の議事および、この会の活動の重要事項を記録し、保存する。PTA配付物の作成 及び、配付をする。
  6. 会計は、この会の会計に関する一切を処理し、この会の財産を管理し、総会で収支を報告する。

第12条(会計監査)

会計監査 2名

第13条(会計監査の任務)

会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。

第14条(役員の任期)

役員の任期は、次のとおりとする。

  1. 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
  2. 後任者が決定するまでは、役員内で業務を遂行していく。

第15条(役員の選出)

役員の選出方法については、細則に従うものとする。

 

第七章 習志野市青少年補導委員

第16条

  1. 習志野市青少年センターの委嘱により会員(保護者)より、習志野市青少年補導委員 を選出する。
  2. 習志野市青少年補導委員の任期は2年とする。
  3. 習志野市青少年補導委員の任務は、習志野市青少年センターの要項に準拠する。
  4. 習志野市青少年補導委員の選出は、選考の細則に従うものとする。

 

第八章 会 議

第17条(総会)

  1. 総会は、全会員をもって構成する、この会の最高議決機関である。
  2. 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
  3. 会長は、毎年度初めに定期総会を招集、または非常事態等で会員が参集できない場合は、書 面(オンラインによる電磁的記録を含む)により開催する。
  4. 会長は次の場合には臨時総会を招集、または非常事態等で会員が参集できない場合は、書面 (オンラインによる電磁的記録を含む)により開催しなければならない。
    • 会員の3分の1以上の請求があった場合。
    • その他、総会で承認を得る事項が発生した場合。
  5. 総会は、5日以上前に通知し、会員の3分の1以上の出席、または書面表決書(オンライン による電磁的記録を含む)の提出がなければ成立しない。 但し、委任状による出席は認められるが、議決権の行使は認められない。
  6. 総会の議事は、出席者または提出された書面表決書(オンラインによる電磁的記録を含む) の過半数で決定する。但し、規約の改廃については、出席者または提出された書面表決書(オ ンラインによる電磁的記録を含む)の3分の2以上の賛成を必要とする。
  7. 総会は、次のことを審議し、議決承認する。
    • 前年度活動報告
    • 前年度会計決算報告
    • 本年度役員、会計監査の承認
    • 本年度活動計画
    • 本年度予算
    • 規約の改廃
    • その他必要と認める事項

第18条(役員会議)

  1. 役員会議は、役員をもって構成する。
  2. 役員会議は、会長が招集する。
  3. 役員会議は、PTA活動全般について協議する。 (選考チーム)
  4. 役員会議は、次年度役員選出時に発足する。
  5. 役員及び、教職員1名によって構成される。
  6. 役員会議は、次年度の役員と習志野市青少年補導委員1名を選考し、総会にて承認を受ける。
  7. 欠員が生じた場合は、総会の承認を得て補充することができる。ただし、その任期は残任期 間とする。
  8. 選考の基準は細則に沿うものとする。
  9. 役員会議は、選考の細則について協議し、改正することができる。なお、改正した細則につ いては、総会にて承認を得るものとする。

第19条(予算会議)

  1. 予算会議は、役員・教職員によって構成される。
  2. 予算会議は、次年度の予算について協議し、次年度の予算案を提案する。
  3. 提案された予算案は、総会で承認を得るものとする。

第20条(規約会議)

  1. 規約会議は、役員・教職員若干名によって構成される。
  2. 規約会議は、規約の改正が必要となった場合に、設置される臨時の会議とする。
  3. 規約会議は、規約について協議し、改正案を提案し、総会にて承認を得るものとする。

 

第九章 会 計

第21条

この会に必要な経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

第22条

会費は、一世帯につき、月額300円とする。

第23条

この会の経理は、総会で議決された予算に基づいて行われる。

第24条

この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない。

第25条

この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第十章 細 則

第26条

この会の運営に必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、総会の議決を経て定める。

第27条

総会は、細則を制定し、また改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。

 

第十一章 付 則

第28条

この規約は、昭和42年12月16日から施行する。

昭和53年 4月 一部改正。

昭和54年 4月 一部改正。

昭和59年 4月 一部改正。

昭和63年 4月 一部改正。

平成 3年 4月 一部改正。

平成 4年 4月 一部改正。

平成 6年 4月 一部改正。

平成12年 2月 一部改正。

平成13年 1月 組織改変に伴う改正。

平成18年11月 組織改変に伴う改正。

平成23年 4月 一部改正。

平成29年 2月 一部改正。

平成29年 10 月 組織改変に伴う改正。

平成31年 3月 一部改正。

【特別 令和2年度 PTA規約】令和2年度のみ、代議会を経ず決定事項を本部に一任する。

【特別 令和3年度 PTA規約】令和3年度は、代議会を経ず決定事項を本部に一任する。

令和 4年 4月 一部改正。

令和 4年12月 組織改変に伴う改正。

令和 5年 4月 一部改正。

袖ケ浦西小学校 PTA 慶弔規定

1.弔慰および見舞い

  1. 会員死亡の場合、学校PTAの名をもって、5,000円をおくる。
  2. 児童死亡の場合、学校PTAの名をもって、5,000円をおくる。

2.その他

この会の友諠団体および直接関係者に儀礼を要する場合は、3,000円をおくる。

その他の特別の事例が発生した場合は、役員会議で決定し、総会の事後承諾を得る。

3.付記

  1. この会よりの慶弔見舞に対しては、一切の謝礼を受けない。
  2. 本規定を変更する場合は、総会にはかり、承認を得る。

 

令和 4年 1月 一部改正。

令和 4年12月 組織改変に伴う改正。

令和 5年 4月 一部改正。

 

袖ケ浦西小学校 PTA 選考の細則

選考チームを設置し、同チームが役員選出に関する一切の事務を行う。

  1. 構成選考チーム
    • 役員若干名+教職員 1名とする。
  2. 任期
    • 発足時より次年度総会までとする。
  3. 任務
  4. 選考
    1. チームは、役員選出が円滑に遂行されるよう選考の細則改正を協議し、総会に提案すること ができる。
    2. 選考チームは、候補を選出する際に、役員の活動内容を説明し、候補者選出に立ち会うこととす る。
    3. 選考チームは、役員、習志野市青少年補導委員内定者を発表し、総会の承認を受ける。
    4. 市P連役員当番時(3年に1回)は、役員を市P連役員として出向する人員に充てる。市P連より依頼され次年度以降も市P連役員として出向するかは任意とし、継続する場合は役員 へ報告する。

4.役員選出方法

選出(役員、習志野市青少年補導委員の選出)

  1. 立候補または推薦(記名式)により、役員、習志野市青少年補導委員を公募する。なお、第6学 年に籍があり、次年度新1学年の保護者の立候補・推薦は認める。
  2. 推薦された場合、該当者は辞退することができる。
  3. 役員が立ち会い、互選で役職を内定し公表する。

付記

平成14年11月 一部改正。

平成15年11月 一部改正。

平成16年10月 一部改正。

平成17年10月 一部改正。

平成22年 1月 一部改正。

平成23年 4月 一部改正。

平成28年 4月 一部改正。

平成28年10月 一部改正。

平成29年 2月 一部改正。

平成29年 9月 一部改正。

平成30年 2月 一部改正。

平成31年 3月 一部改正。

令和 2年 2月 一部改正。

令和 2年10月 一部改正。

令和 4年 3月 一部改正。

令和 4年12月 組織改変に伴う改正。

令和 5年 4月 一部改正

袖ケ浦西小学校PTA 個人情報取扱規則

第 1 条 (目的)

本規則は、袖ケ浦西小学校PTA(以下「本会」という)が取得・保有 する個人情報の適正な取扱いを定めることにより、本会の円滑な運営を図り、個人の権利・ 利益を保護することを目的とする。

 

第 2 条 (指針)

本会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、実施するあらゆる事業に おいて個人情報の保護に努めるものとする。

 

第 3 条 (管理者)

本会における個人情報の管理者は会長とする。

 

第 4 条 (利用目的)

本会では個人情報を次の目的のために利用する。

  1. 会費請求、管理、運営の連絡、文書等の送付
  2. 名簿の作成

 

第 5 条 (個人情報の取得)

本会は、個人情報を収集するときは利用目的を決め、本人に 明示する。なお、要配慮個人情報(思想、信条、宗教、病歴など、不当な差別又は偏見が生 じる可能性のある個人情報)は取得しないものとする。 本会が取り扱う個人情報は、次の事項とする。

  • 氏名
  • メールアドレス
  • 電話番号
  • 会員の子どもの氏名と学年・組
  • その他必要とするもので同意を得た事項

 

第 6 条 (情報開示等)

本会は、保有する個人情報の開示、利用停止、追加、削除を本人 から求められたときは、法令に則ってこれに応じるものとする。

 

第 7 条 (管理)

個人情報は本会が適正に管理し、不要となった個人情報は適正かつ速や かに廃棄する。

 

第 8 条 (第三者提供の制限)

次に挙げる場合を除き、収集した個人情報を、あらかじめ 本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得 ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂 行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該 事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

 

第9条 (第三者からの提供)

第三者から個人情報の提供を受けるときは「第三者の氏名」 「第三者が個人情報を取得した経緯」「提供を受ける対象者の氏名」「提供を受ける情報の項 目」「対象者の同意の有無」について確認し記録する(事業者でない個人から提供を受ける 場合は記録不要とする。)

 

第10条 (改正)

本規則の改廃は、総会において行うものとする。