習志野市学校給食センター建替事業に係る客観的評価及び審査講評について

更新日:2022年09月29日

(1)習志野市学校給食センター建替事業に係る客観的評価を公表します。

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条第1項の規定により、習志野市学校給食センター建替事業を実施する民間事業者の落札者を決定しましたので、同法第11条の規定により客観的な評価の結果を公表します。

(2)習志野市学校給食センター建替事業 審査講評を公表します。

本市は、審査に係る公正・公平性、透明性、客観性を確保するため、学識経験者を含んだ「習志野市学校給食センター建替事業事業者審査委員会」を設置しました。この審査委員会が、落札者決定基準に基づき、厳正かつ公正に提案内容等の審査を行いました。ついては、審査結果及び審査講評をまとめた審査講評を公表します。

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