教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価について

更新日:2023年09月29日

教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価(報告書)について

 平成19年6月に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、各教育委員会は、毎年、教育行政事務の管理・執行状況について、自己点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することが定められました。
 本市教育委員会では、法の趣旨に則り、平成20年度より教育委員会の事務の管理及び執行状況について点検・評価を実施し、その結果について報告書にまとめ、公表しております。

(参考)地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

第26条【教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等】
 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

 2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

 「令和5年度 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価(令和4年度対象)報告書」は、情報公開コーナー(市庁舎グランドフロア)でも閲覧できます。

過去の点検・評価報告書

 過去の点検・評価報告書は、情報公開コーナー(市庁舎グランドフロア)でも閲覧できます。

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電話:047-451-1122 ファックス:047-452-0786
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