障がいのある職員等の雇用・任免状況について

更新日:2022年09月29日

習志野市教育委員会障がいのある職員等が活躍できる雇用推進計画(令和2年4月1日策定)の取組実施状況について

障害者雇用促進法第7条の3第6項の規定に基づき公表します。

採用に関する目標

実雇用率において法定雇用率の達成をする。(令和2年6月1日時点)

実雇用率において法定雇用率の詳細
区分 法定雇用率 実雇用率
令和2年度 2.40% 0.97%

定着に関する目標

不本意な離職者を極力生じさせないようにする。
 令和2年6月1日現在、不本意な離職はありません。

障がいのある職員の任免状況の公表について

障害者雇用促進法第40条第2項の規定に基づき公表します。(令和2年6月1日時点)

障がいのある職員の任免状況の詳細
通報内容 習志野市
法定雇用障がい者数の算定基礎となる職員数(注釈1) 310.5人
障がい者の数(注釈2) 3人
実雇用率 0.97%
法定雇用障がい者数 7人
法定雇用障がい者数を満たすために採用すべき障がい者数 4人
  • (注釈1)「法定雇用障がい者数の算定基礎となる職員数」とは、職員総数から除算職員及び除算率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員である。
  • (注釈2)「障がい者の数」とは、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障がい者及び重度知的障がい者については、1人をもって2人に相当するものとして計上する。また、短時間勤務職員である重度身体障がい者及び重度知的障がい者、短時間勤務職員である精神障がい者(採用の日又は精神障害者保健福祉手帳取得の日のいずれか遅い日から起算して3年を経過する間にある者)については、1人をもって1人に相当するものとして計上する。さらに、重度以外の身体障がい者及び知的障がい者並びに精神障がい者である短時間勤務職員については、1人をもって0.5人に相当するものとして計上する。
  • (注釈3) 障がいの種別や程度の区分ごとの人員等については、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため非公表とする。

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電話:047-451-1122 ファックス:047-452-0786
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