障がいのある職員等の雇用・任免状況について

更新日:2026年03月13日

習志野市教育委員会障がいのある職員等が活躍できる雇用推進計画の取組実施状況について

障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第6項の規定に基づき公表します。

採用に関する目標:実雇用率において法定雇用率の達成をする。(各年度6月1日時点)
年度 法定雇用率 実雇用率
令和5年度 2.5% 1.48%
令和6年度 2.7% 1.98%
令和7年度 2.7% 1.62%
定着に関する目標:不本意な離職者を極力生じさせないようにする。採用後1年以内の不本意な離職を0とする。
令和4年度 採用後1年以内の不本意な離職はありませんでした。
令和5年度 採用後1年以内の不本意な離職はありませんでした。
令和6年度 採用後1年以内の不本意な離職はありませんでした。

 

障がいのある職員の任免状況の公表について

障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき公表します。(令和7年6月1日時点)
通報内容 習志野市 単位
法定雇用障がい者数の算定基礎となる職員数(注釈1) 308.0
障がい者の数(注釈2) 5(5)
実雇用率 1.62
法定雇用障がい者数(注釈3) 8
法定雇用障がい者数を満たすために採用すべき障がい者数 3
  • (注釈1)「法定雇用障がい者数の算定基礎となる職員数」は、職員総数から除算職員及び除算率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を基に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数。
  • (注釈2)「障がい者の数」は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の計であり、短時間勤務職員は、法律上、その1人をもって0.5人に相当するものとして計上する。重度身体障がい者又は重度知的障がい者である職員(短時間勤務職員を除く)については、その1人をもって2人に相当するものとして計上する。また、重度身体障がい者又は重度知的障がい者である短時間勤務職員については、その1人をもって1人に相当するものとして計上する。さらに、重度身体障がい者、重度知的障がい者又は精神障がい者である特定短時間勤務職員(1週間の勤務時間が10時間以上20時間未満である常時勤務する職員)については、その1人をもって0.5人に相当するものとして計上する。また、精神障がい者である短時間勤務職員については、当分の間、その1人をもって1人に相当するものとして計上する。
  • (注釈3)「法定雇用障がい者数」は、注釈1の法定雇用障がい者の算定基礎となる職員数に法定雇用率を乗じて得た数(人数のため1人未満切り捨て)であるため、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、法定雇用障がい者数を達成する場合がある。
  • (注釈4)障がいの種別や程度の区分ごとの人員等については、特定の者が障がい者であることやその障がいの程度等が推認されるおそれがあることから、非公表とする。

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