習志野市いじめ問題再調査委員会からの答申を踏まえた再発防止策

更新日:2025年09月03日

習志野市いじめ問題再調査委員会からの答申を踏まえ、本市教育委員会では以下のとおり再発防止に努めてまいります。なお、本ページは令和7年8月18日に市長に報告した内容となっており、今後も新たな課題や状況に応じて、具体的な対応を順次追加し、取り組みを一層充実させてまいります。

習志野市いじめ問題再調査委員会の詳細はこちらのページから

1.基本的ないじめ法制度に対する理解の醸成

(1)いじめ法制度の基本的理解を深める研修を実施すること

指導課職員が正しい知識を持ち学校対応ができるように、弁護士等を講師としたいじめ法制度に関する研修を10月末日までに行う。
教職員に向けては、いじめ対応の事例を用いた体験研修及び教育相談の資質を高められるような研修を毎年度初めに行う。

(2)法文・ガイドライン等を手元に常備すること

8月末日までに共有フォルダを作成し、いじめに関する関係法規の内、特に重要な法文・解説等を指導課職員及び学校教職員が参照できるようにする。

(3)管理職が教職員のいじめ法制度の理解度をチェックすること

いじめ法制度の理解度をチェックするために、各学校管理職が「いじめ重大事態調査の基本的な対応チェックリスト」を使用し、9月末日までに全教職員の理解度を学校ごとに把握する。

(4)指導課が各学校のいじめ対策組織をチェックすること

毎年度5月初旬までに、各学校がいじめ防止基本方針を指導課に提出しその内容を指導主事が確認している。
9月末日までに、指導主事が各学校を訪問し管理職や生徒指導主任に直接話を聞き、いじめ対策組織が実効性のあるものとなっているかどうか確認する。

2.いじめ対応の現場での実践を可能にする体制づくり

(1)早期発見のための工夫をすること

各学校においては、いじめに関する集約担当を設けていることは確認している。
この集約担当による情報集約の実効性を高めるために、指導課がいじめ被害児童生徒に係る出来事を5W1Hで、時系列で記入できる表のテンプレート(別紙参照)を作成し、各学校で活用するよう8月の校長会議で周知する。また、いじめによる不登校が生じている場合は、欠席や遅刻、早退、別室登校等をテンプレートに入力し、適切に把握する体制を整える。
また、学校が外部専門家として弁護士に相談できる体制を整えている。学校が法に則り適切に対応できるよう、改めて8月の校長会議で周知する。
SOSの出し方教育については、1学期中に必ず全クラスで行うことを徹底している。今後は、1学期だけでなく、いつでも誰にでも相談ができることを継続的に担任等が児童生徒に伝えるよう8月の校長会議で周知する。
児童生徒に不登校傾向が見られた場合には、その背景にいじめが存在していないか慎重に見極められるよう定期的に生徒指導委員会や教育相談部会を開き共有するなど、組織的に判断、対応できるよう、校長会議・生徒指導主任会議で継続的に周知する。
8月末日までに、いじめ重大事態に係る情報共有・意見交換ができる組織を校長会に編成するよう要望し、必要に応じて指導課も参加する。

(2)いじめ認知後に適切な対応をすること

いじめの事実確認に時間がかかる場合は、事実確認完了を待たずに、疑いが生じた段階で対応に着手するよう8月の校長会議で周知する。8月末日までに、各学校のいじめ防止基本方針については、いじめ認知後や重大事態時のフローチャートが実効性のあるものとなっているか再度指導課で確認する。
また、いじめの対応の内容として、学校には多くの役割が求められるため、だれが何を行うのかについてもいじめ防止基本方針に明記するよう周知する。

3.重大事態調査の第三者委員会の構成

(1)事務局担当者の選定について

いじめ重大事態の調査を第三者委員会で行う場合は、事務局担当者の選定については、学校のいじめ対応に対して指導・助言を行ってきた指導主事ではない者が担当し、調査の第三者性・公平性を担保する。学校のいじめ対応に対して指導・助言を行った指導主事については、参考人として、説明や情報提供を行う。

(2)中立性・公平性がある委員を選定すること

習志野市いじめ問題対策委員会の委員構成は弁護士、学識経験者(大学教授)、人権擁護委員、臨床心理士、医師の5名となっている。委員の選定にあたっては、学校や市教育委員会などと利害関係のないものを選定している。令和8年度の委員の選定の際にも、各団体に推薦を依頼する際には利害関係のないものを選定するよう強くお願いするとともに、推薦者にも直接確認し、中立性・公平性がある委員会を構成する。また、重大事態調査を行う際には、選定の基準及び経過を、保護者等へ説明できる体制を整え、透明性を確保する。

4.重大事態調査の記録の扱い

(1)重大事態調査委員会の議事録作成について

「習志野市審議会等の設置及び運営等に関する指針」において、「会議の経過及び結果の正確性を確保するため、事務の所管課は、必ず会議録を作成するものとする」と示されている。いじめ問題対策委員会もこの指針による審議会に位置付けられているため、定例の委員会においては会議録の作成を行っている。重大事態調査についても、委員会の開催となるため、会議を録音したうえで会議録の作成を徹底する。
また、9月末日までに、各学校において重大事態の調査のために、いじめ防止対策委員会を開催する場合には、会議録の作成をするよう生徒指導主任会議等で周知する。

(2)重大事態調査の記録の保管の徹底について

千葉県及び習志野市いじめ防止基本方針では、記録の保存について「学校の設置者が定める規則に従い、適切に処理する」と明記されている。教育委員会としては、いじめ重大事態の調査に係る調査報告書及び関連記録については、義務教育期間を踏まえ、10年間保管することとし、その適正な保存・管理を徹底する。各学校のいじめ防止基本方針に明記されていない場合は、9月末日までに見直しを図る。

この記事に関するお問い合わせ先

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