下水道使用料
下水道使用料とは
みなさんのご家庭や工場などから排除される汚水は、下水道管を通り、ポンプ場を経由し、処理場に集められます。
処理場では、きれいな水に処理し、公共水域に放流されます。
これらの汚水を処理する費用や下水道施設の維持管理費、下水道管を布設するときの借入金の返済金等にあてるため、下水道を使用している方より使用料を納めていただきます
下水道使用料の料金表(令和元年10月1日改定)
区分 | 使用量 | 使用料 |
---|---|---|
一般 汚水 |
10立方メートルにつきまで (基本使用料) | 1,032円 |
11〜20立方メートルにつき (1立方メートルにつき) | 116円 | |
21〜30立方メートルにつき ( 1立方メートルにつき ) | 170円 | |
31〜50立方メートルにつき ( 1立方メートルにつき ) | 234円 | |
51〜100立方メートルにつき ( 1立方メートルにつき ) | 315円 | |
101立方メートルにつき〜 ( 1立方メートルにつき ) | 390円 | |
公衆浴場 汚水 |
10立方メートルにつきまで (基本使用料) | 1,032円 |
11立方メートルにつき 〜 (1立方メートルにつきにつき) | 22円 |
下水道使用料金計算例
2か月で43立方メートル使用した場合、1か月21立方メートルと1か月22立方メートルに分けて計算します。
下水道使用料金早見表(2か月)
料金早見表(2か月)令和5年10月1日から (PDFファイル: 104.0KB)
(注意)下水道使用料の請求は2か月に1回です。
転入転出転居などの手続き
次の場合には、下水道使用料についての登録・変更の手続きが必要です。
- (下水道使用区域内に)転入の場合
- 市内での転居、市外への転出の場合
- (長期間不在等で)使用休止または再開の場合
- 使用廃止(使用者の死亡等)の場合
- 家の建替え等工事に伴い上水道を一時利用するが、下水道は使用しない場合等
習志野市では、下水道使用料の徴収事務を、習志野市企業局及び業務委託先のヴェオリア・ジェネッツ株式会社で行っております。料金の確認や納入通知書の紛失等のお問い合わせは、いずれかの窓口までお願いします。
習志野市企業局 料金センター
電話番号:047-475-3320(直通)
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
電話番号:047-493-2100
ご連絡の際は、納入通知書または使用量のお知らせにあるお客様番号(○○○-○○○○○)をお知らせください。
また、漏水の場合は、減免の措置がありますので、各水道局窓口に確認後、企業局料金センターまでご連絡ください。
汚水量の認定方法
水道を使用した場合
水道の使用水量を汚水量とします。
習志野市企業局が2か月に1度メーターの検針を行い、使用量のお知らせ(検針票)を置いていきます。
請求予定金額は、使用量のお知らせ(検針票)に明示されますので、確認してください。
水道水以外(井戸水)を使用した場合
一般家庭(井戸水のみ)
1世帯1人につき1か月6立方メートルとします。
一般家庭(水道水と井戸水の併用)
水道水分については、水道を使用した場合と同様、水道の使用水量を汚水量とします。
井戸水分については、井戸モーター・ポンプ等使用の状況を考慮し、井戸分の使用水量を認定し、汚水量とします。
一般家庭以外(事業所等)
井戸モーター・ポンプ等使用の状況を考慮し、使用水量を認定し、これを汚水量とします。
なお、水量認定のため、計測装置を取り付けたり、必要な資料を提出していただくことがあります。
使用水(水道水・井戸水・雨水・工業用水 その他)の区分を追加・変更した場合、並びに井戸使用で世帯人数の変更があった場合は、速やかに企業局料金センターへ連絡してください。
共同使用料金
共同住宅で各世帯に水道メーターがない場合は、個々の使用水量の把握が困難なため、計算上、各世帯が等量に使用したものとみなし、総使用水量を世帯数で除して、1世帯あたりのみなし使用水量を算出します。
この水量ををもとに世帯あたりの使用料を計算し、全世帯の合計額を代表者に請求することになります
汚水量の減量等
製氷業その他の営業で、その営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、「汚水排除量申告書」を提出していただき、汚水量を認定します。
汚水量認定のため、計測装置を取り付けたり、必要な資料を提出していただきます。
くわしくは、下水道課までご連絡ください。
使用料の納入方法
下水道使用料は2か月ごとの請求となります。
お住まいの地区により、奇数月請求か偶数月請求のどちらかになります。
請求月一覧
徴収月・徴収区域名
- 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)
袖ケ浦・谷津・谷津町・津田沼・鷺沼・藤崎・大久保・泉町・奏の杜 - 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
秋津・香澄・茜浜・芝園・花咲・鷺沼台・本大久保・実籾・実籾本郷・東習志野・屋敷・新栄
下記のいずれかで納入できます。
- 習志野市企業局 料金センター
- ガスサービス店
- 各金融機関
- コンビニエンスストア
- お支払いは便利な自動振替払いをご利用ください。
- お申込み方法 領収書(納入通知書)又は検針票(お知らせ票)と印鑑(預金又は貯金口座使用のもの)、通帳をご持参のうえ、口座をお持ちの金融機関で手続きをしてください。
(注意:金融機関を変更する際も同様の手続きとなりますが、口座が変更されるまでに時間を要する場合があり、変更前の口座に請求がされる場合もございます。あらかじめご了承ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは営業料金課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2023年10月01日