市議会の個人情報

更新日:2024年03月14日

習志野市議会の個人情報の保護に関する条例について

「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日以降、各地方公共団体の個人情報程制度については、「個人情報保護法」の規定が直接適用されることとなりましたが、各地方公共団体の議会には適用されていないため、新たに制定した「習志野市議会の個人情報の保護に関する条例」(令和5年3月17日成立、同月28日公布)が、令和5年4月1日から適用されています。

主な内容としては、議会が保有する個人情報の適切な取扱いのために必要な事項を規定しているほか、議会が保有している個人情報ファイル(個人情報を体系的に管理するもの)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表することとしています。
また、議会の保有する自己を本人とする個人情報の開示等の手続きについて規定しています。
そのほか、議会事務局の職員や職員であった者等が、正当な理由なく個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について規定しています。

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