バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日:2024年04月01日

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概要

 「廊下の拡幅」、「階段の勾配緩和」、「浴室の改良」、「トイレの改良」、「手すりの取り付け」、「床の段差解消」、「引き戸への取り替え」、「床表面の滑り止め化」のいずれかのバリアフリー改修を行った高齢者等が居住する住宅(貸家住宅は除く)については、改修後1年度分の固定資産税が減額されます。なお、省エネ改修住宅に対する減額制度以外の減額制度と重複して適用を受けることはできません。

減額の要件

  1. 居住者が次のいずれかに該当すること。
    • 65歳以上であること。
    • 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けていること。
    • 障害者であること。
  2. 新築された日から10年以上経過した住宅であること。
  3. 令和8年3月31日までに完了した改修であること。
  4. 補助金等を除き自己負担額が50万円を超える改修であること。
  5. 一戸当たりの床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  6. 居住の用に供する部分の床面積が、2分の1以上であること。

減額期間と割合

 改修が完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

減額される範囲

一戸当たりの床面積100平方メートル分までが減額になります。

手続き

 減額申告書に下記の書類を添付の上、改修完了後3か月以内に、資産税課に提出してください。

  1. バリアフリー改修の内容が確認できる明細書及び改修個所の写真(建築士または登録確認検査機関等による改修内容を示す証明書でも可)
  2. 介護保険被保険者証または障害者手帳
  3. 改修に要した費用がわかる領収書
  4. 【補助金等を受けた場合のみ】 補助金等の決定通知書
  5. 【バリアフリー改修とあわせてリフォーム工事等を行った場合】バリアフリー改修の費用がわかる工事明細書

この記事に関するお問い合わせ先

このページは資産税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9245 ファックス:047-453-9248
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