開発事業指導要綱

更新日:2023年09月29日

ページID : 8653

習志野市開発事業指導要綱手続きフロー等を改正しました。

令和5年9月29日付けで習志野市立地適正化計画が策定されたことに伴い、同日付けで習志野市開発事業指導要綱手続きフロー及び各課協議一覧を改正しました。
改正後の手続きフロー等については、下記よりダウンロードできます。

開発事業

 習志野市では、下記に定める開発事業の施行に関し、必要な事項を定めることにより、開発事業区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的に、事業者の皆様に対して必要な協議を行っていただくようお願いしております。

  1. 都市計画法第29条第1項の規定による許可が必要な開発行為
    (市街化区域にあっては、開発事業区域面積が500平方メートル以上のもの)
  2. 次のいずれかに該当する建築物の建築
    • ア 住宅の用に供する建築物で50戸以上のもの
    • イ 住宅以外の建築物で延べ面積1,000平方メートル以上のもの
    • ウ 地階を除く階数が4以上の建築物
  3. その他市長が必要と認めるもの

(注意)習志野市開発事業指導要綱に基づく協議締結後に提出する「開発事業に関する工事着手届」及び「開発事業に関する工事完了届」につきましては、掲載しておりません。これらの書式が必要な方は、都市計画課開発審査係にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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