生活保護法第63条に基づく返還金の保護費との調整(平成30年10月1日施行)

更新日:2022年09月29日

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返還金の適正な回収の実現に向けて

 生活保護法においては、生活保護を受けている方が、資力があるにもかかわらず保護を受けたときには、生活保護法第63条に基づき、それまでに交付された生活保護費の金額の範囲内で保護の実施機関(習志野市)の定める額を返還することとしています。
 これまでは、この返還金については市から納付書を発行し、債務者が金融機関の窓口で納付を行っていたことから、納付をできる場所や時間が限定され、結果として納付の遅れや回収漏れが発生していました。
 しかしながら、平成30年10月1日に生活保護法第77条の2が施行となったことにより、債務者本人から申し出があり、かつ生活維持に支障がないと認められる場合には、交付する生活保護費の一部を交付時に徴収金に充てることができるようになりました。
 これにより、生活保護費を交付する際に、申出書により定めた金額を徴収金として市に収納し、徴収金を差し引いた額を受給者に交付することができるようになったため、納付の遅れや回収漏れを防止できるようになりました。

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