中間検査のご案内

更新日:2022年09月29日

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中間検査制度の概要

阪神・淡路大震災における被害状況から、建築物の安全性を確保するため、建築規制の実効性が強く求められるようになりました。
中間検査制度は、施工段階での工事監理の徹底及び検査制度の充実を図り、建築物の安全性を確保することを目的に導入されました。
本市においても平成12年度より当制度を導入し、健全な建築物の増進を図ってまいりましたが、より安全で安心な住まいづくりを目指すため、平成29年10月1日より対象建築物の用途及び規模を見直しました。

中間検査対象建築物

新築、増築、改築に係る建築物について、次の1又は2に該当するものが中間検査の対象です。

  1. 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)で、次のいずれかに該当する規模のもの
    • 地階を除く階数が3以上のもの
    • 床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(ただし、分譲住宅に限る。)
       注意:分譲住宅とは、建て売り又は分譲の目的で建築するもの。
  2.  一戸建ての住宅以外の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当する規模のもの
    • 地階を除く階数が3以上のもの
    • 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

中間検査の適用を受けない建築物

  1. 法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物)
  2. 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
  3. 法第26条第3号で定める用途の建築物(畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場)
  4. 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

注意:建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。

指定する特定工程

本市では、中間検査を行う特定工程と、中間検査に合格にしなければ着手してはならない特定工程後の工程を指定しています。
構造によって変わりますので「特定工程及び特定工程後の工程」を確認してください。

また工程が2以上の工事の工程に該当する場合又は該当する工事を2以上の工区に分けて施工する場合は、いずれか早期のものを特定工程とします。

中間検査申請

中間検査対象建築物は、指定する特定工程に至った場合、現場審査(中間検査)を受けなければなりません。
工事が特定工程に達したら、必ず現場審査を受けましょう。
申請は「中間検査申請書」に必要な書類を添えて、建築指導課の窓口にて行います。
必要書類については「中間検査申請に必要な書類」の項目をご確認ください。

中間検査申請に必要な書類

中間検査申請に必要な書類の詳細
必要書類等 注意事項
中間検査申請書 申請者は建築主
確認済証 指定確認検査機関で確認を受けた場合は、
申請時に必要
検査の特例を受ける
建築物の施工写真
建築基準法施行規則第4条の8第3号で
定めた部分の施工写真

検査の特例を受けない建築物の必要書類の一例

  • 各種施工計画報告書
  • 各種施工結果報告書
  • ミルシート
  • コンクリート配合計画書
  • 材料の品質に関する書類
  • 強度試験関係の書類
  • 工事写真(鉄筋写真などの各工程ごとの写真、監理者の検査状況の写真等)
  • 監理者が行った現場検査等に関する報告書
  • 打合わせ記録簿、指示書等
  • その他監理者が工事監理を行った上で必要と認めたもの

中間検査申請の注意点

中間検査の希望日については、電話にて予約を受け付けますのでご相談ください。
検査時には、確認申請で計画された敷地境界を確認できるようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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