都市計画施設内(計画決定区域)に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法を知りたい

更新日:2022年09月29日

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都市計画として決定された都市計画道路・公園・緑地等予定地、土地区画整理事業施行予定区域などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
上述の都市計画施設等の予定区域内で建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請前に都市計画法第53条に基づく建築許可申請が必要となります。
運用基準の概要については「都市計画施設等の区域内における建築の許可の運用基準」を参照してください。
なお、事業中(事業決定したもの)の最新情報については市街地整備課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは都市計画課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9227 ファックス:047-453-9311
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