学校いじめ防止基本方針
【習志野市立第三中学校「学校いじめ防止基本方針」】
1 いじめの防止などのための対策に対する基本的な方針
(1)いじめの定義
- いじめとは、生徒に対してその生徒が在籍する学校に在籍している等その生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的または物理的な影響を与える行為であって、その行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 (「いじめ防止対策推進法第二条第一項」より)
(2)基本理念
- いじめは、いじめを受けた児童生徒の基本的人権の多くを著しく侵害し、その心の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童生徒の心に長く深く傷を残すものである。本校では、すべての生徒がいじめを行わない、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを理解しつつ、「いじめは、どの生徒にも、どの学校にも起こりうるものである。」という認識のもと、いじめの防止などの対策を行う。
(3)いじめの禁止
- すべての生徒はいかなる理由であれ、いじめを行ってはならない。
(4)学校及び職員の責務
- いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者・地域・関係機関等と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
<学校におけるいじめ防止の措置>
- いじめは誰にでも起こり得るという事実を踏まえ、「生徒自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考える活動」「生徒が互いに良好な関係を築く環境づくり」その他いじめの予防のための対策として、「道徳や特別活動の中でいじめ防止授業を実施するなどの取り組み」を推進する。
- 本校の目指す生徒像「自省、自律の心を持つ生徒」「思いやりの心を持つ生徒」を基に、最重点目標の一つとして「弱い者いじめや卑怯な振る舞いをしない、いじめを見過ごさない」ことを掲げ、組織的に取り組む。
- 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動などの充実を図る。
- 保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、生徒会を中心とした生徒自らによるいじめ防止活動を積極的に行うことができるよう支援を行う。
- いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な処置として、道徳、学活の時間を活用し、人権教育を推進して生徒の人権意識を醸成する。
- 生徒との共感的人間関係を構築するとともに、生徒指導の機能を生かした「わかる授業」を展開し、生徒の自己有用感を高める。
- 生徒に対する教職員による不適切な発言や体罰がいじめを助長するきっかけにもなることを理解し、モラールアップ委員会を核として、互いに認め合い、温かさのある職場風土を築く。
<いじめの早期発見のための措置>
- ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って早い段階から関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知するよう努める。
ア 定期的ないじめの調査と教育相談の実施
・早期発見のために在籍する生徒に対して定期的な調査を次のとおり実施する。
・生徒対象いじめについてのアンケート調査 年3回(6月,11月,2月)
・教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 年3回(6月,11月,2月)
イ いじめ相談体制の整備
・いじめに係わる相談を生徒、保護者ができる相談体制の整備を行う。また、いじめについて相談することや通報することの大切さについて継続的な指導を行う。
・スクールカウンセラーや教育相談員の活用
・いじめ相談窓口の設置
・生徒、保護者に対するいじめ相談機関の周知
ウ いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
・いじめ防止等の対策に関する職員の研修を実施し、職員の資質向上を図る。
・生活ノートの活用や休み時間等における生徒の観察などにより日常的にいじめの早期発見に努め、情報交換を密にする教職員の体制を構築する。
<インターネットを通じて行われるいじめに対する対策>
- 生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、外部講師を招き、インターネットや携帯電話の情報モラル研修会などを実施する。
(2)いじめ防止などに関する措置
<「いじめ対策委員会」の設置>
- いじめの防止などを実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
<構成員>
- 校長、教頭、生徒指導主任、教務主任、学年主任(生徒指導担当)、教育相談担当、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、教育相談員 ※学校運営協議会委員、その他三中学区青連協会長、民生委員主任児童委員等
<活 動>
- いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
- いじめ防止に関すること
- いじめ事案に対する対応に関すること
- いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
- いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒理解を深めること
<開 催>
- 年1回いじめ対策委員会全体会を開催する。
- 週1回を定例として、いじめ事案の発生時は緊急開催とする。
- ※印の構成員は、年1回開催のいじめ対策委員会全体会及び緊急いじめ対策委員会時に参加する。
- 校内組織の機動性を高めるために、実効性のある即時対策組織として、校長・教頭・生徒指導主任・養護教諭・当該学年主任、担任 を設置する。
- 拡大対応組織として、上記の構成員の他に、教育相談(長欠担当)・教務主任・各学年主任・特別支援コーディネーターを加えた組織を設置する。
<いじめに対する措置>
ア いじめに係わる事案発生時の対応
- いじめに係わる相談を受けた場合は、複数人で対応し、速やかに事実の有無の確認を行う。
- いじめの事実が確認された場合、速やかに管理職に報告し、いじめ対策委員会を中心に複数の教職員によって、いじめをやめさせ、その再発を防止するために適切な対応策をとる。
- いじめの事実が確認された場合、管理職は委員会へ適宜報告をする。
- いじめは絶対に許さないという姿勢を、組織として表明する。
イ いじめを受けた生徒への対応
- 安心して学校生活を送ることができるために守ることを、本人及び保護者に伝え、事実の確認と今後の対応について確認する。
- 必要に応じ、スクールカウンセラーや教育相談員を活用した心のケアに努めるとともに、保護者への支援を行う。また、不安な点があればその内容を聞き、対応策を示す。
- いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係わる情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
ウ いじめを行った生徒への対応
- いじめ行為を行ったことへの指導と、いじめを受けた生徒や通報者に対して、身体的、心理的な圧力をかけることのないように継続的に指導を行うとともに、その保護者への助言を行う。
- いじめを受けた生徒などが安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携をとりながら一定期間別室などにおいて学習を行えるような措置を講じる。
- いじめ行為の「観衆」「傍観者」と言える生徒についても継続的に指導を行うとともに、必要に応じてその保護者への助言も行う。
エ 関係機関との連携
- 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所管警察署などと連携して対処する。
オ 重大事態への対応
- いじめにより重大事態が発生した場合(生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき)、次のように対応する。
- 校内における報告及び教育委員会への報告を迅速に行う。そのために、学年主任を集約担当と位置付ける。また、必要に応じて警察等関係機関にためらわずに通報する。
<校 内> 発見者→担任→学年主任(集約担当)→生徒指導主任→教頭→校長
<委員会> 校長→学校教育課(指導課)
・教育委員会との協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
・上記組織を中心に、質問紙等の調査により事実関係を明確にする。
・当該生徒及び保護者には、調査による重大事態の事実関係等の必要な情報を提供する。
・当該事案には教育委員会との連携を密にし、指導・助言を受け、適切に行う。
(3)公表、評価等について
ア 学校ホームページ等を用い、保護者・地域・関係機関等に対し本基本方針の周知を行う。
イ 学校評価によるいじめ問題への取り組みの評価
- いじめを隠匿せず、いじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適切に自校の取り組みを評価する。
・いじめの早期発見の取り組みに関すること
・いじめの再発防止の取り組みに関すること
更新日:2023年06月22日