給水条例(習志野市給水条例)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道を使用するための契約(給水契約)もその適用を受けます。
給水契約の定型約款について
習志野市においては、給水契約の条件等を定めた「習志野市給水条例」が定型約款にあたるものになり、給水契約の内容になります。
下記ファイルよりご確認ください。
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電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2024年06月01日