国の補助金によるガス料金の値引き

更新日:2024年11月28日

ページID : 19289

国の補助金によるガス料金の値引きについて

対象となる方

  • 全てのご家庭
  • 年間契約量が1,000万m3未満の企業

値引き単価及び適用月

  • 令和5年2月検針分(1月使用分)から令和5年9月検針分(8月使用分)まで:1m3当たり30円※1の値引き。

           標準家庭※2では1か月当たり900円の値引き

  • 令和5年10月検針分(9月使用分)から令和6年5月検針分(4月使用分)まで:1m3当たり15円※1の値引き。

           標準家庭※2では1か月当たり450円の値引き

  • 令和6年6月検針分(5月使用分):1m3当たり7.5円※1の値引き。

           標準家庭※2では1か月当たり225円の値引き

  • 令和6年7月検針分(6月使用分)から8月検針分(7月使用分):値引きなし。
  • 令和6年9月検針分(8月使用分)から令和6年10月検針分(9月使用分):1m3当たり17.5円※1の値引き。

           標準家庭※2では1か月当たり525円の値引き

  • 令和6年11月検針分(10月使用分):1m3当たり10.0円※1の値引き。

           標準家庭※2では1か月当たり300円の値引き

    ※1消費税等相当額を含んだ価格です。

    ※2標準家庭とは、1か月当たりの使用量が30m3の家庭を指します。

 

【標準家庭におけるガス料金の推移】

標準家庭におけるガス料金の推移

標準家庭におけるガス料金の推移(PDFファイル:473.7KB)

電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金

経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、世界情勢を背景とした電気・ガス料金の高騰によるお客様の負担緩和策として、お客様の使用量に応じた料金の値引きを行った事業者に対して、値引き原資を補助するものです。

事業の詳細につきましては「電気・ガス価格激変緩和対策事務局」までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは公営企画課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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