国の補助金によるガス料金の値引き
国の補助金によるガス料金の値引きについて
対象となる方
- 全てのご家庭
- 年間契約量が1,000万m3未満の企業
値引き単価及び適用月
- 令和5年2月検針分(1月使用分)から令和5年9月検針分(8月使用分)まで:1m3当たり30円※1の値引き。
標準家庭※2では1か月当たり900円の値引き
- 令和5年10月検針分(9月使用分)から令和6年5月検針分(4月使用分)まで:1m3当たり15円※1の値引き。
標準家庭※2では1か月当たり450円の値引き
- 令和6年6月検針分(5月使用分):1m3当たり7.5円※1の値引き。
標準家庭※2では1か月当たり225円の値引き
- 令和6年7月検針分(6月使用分)から8月検針分(7月使用分):値引きなし。
- 令和6年9月検針分(8月使用分)から令和6年10月検針分(9月使用分):1m3当たり17.5円※1の値引き。
標準家庭※2では1か月当たり525円の値引き
- 令和6年11月検針分(10月使用分):1m3当たり10.0円※1の値引き。
標準家庭※2では1か月当たり300円の値引き
※1消費税等相当額を含んだ価格です。
※2標準家庭とは、1か月当たりの使用量が30m3の家庭を指します。
電気・ガス価格激変緩和対策事業費補助金
経済産業省の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」により、世界情勢を背景とした電気・ガス料金の高騰によるお客様の負担緩和策として、お客様の使用量に応じた料金の値引きを行った事業者に対して、値引き原資を補助するものです。
事業の詳細につきましては「電気・ガス価格激変緩和対策事務局」までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは公営企画課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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更新日:2024年11月28日