小規模な貯水槽水道の衛生管理

更新日:2022年05月31日

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貯水槽水道は、定期的な清掃や点検が必要です。

ビルやマンション等には、受水槽や高架水槽が設置されており、これらを含む給水施設を「貯水槽水道」といいます。
このような施設では、管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。
そのため、安全な飲み水を確保するために、貯水槽水道は設置者(建物の所有者)の責任で管理することが水道法や給水条例で定められています。

貯水槽水道の分類

貯水槽水道は、有効容量によって2種類に分類されます。

貯水槽水道の分類を示した図

 貯水槽水道の分類

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道は、水道法により管理が義務付けられています。
また、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模な貯水槽水道は、習志野市給水条例により管理に努めるものと定められています。設置者は、貯水槽水道の適切な管理をお願いします。
なお、受水槽とは、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられた水槽をいいます。

小規模な貯水槽水道の設置者(建物の所有者)にお願いする管理の内容

  • 貯水槽の清掃を毎年1回以上行う。
  • 有害物、汚水等により水が汚染されないよう必要な処置をとる。
  • 点検口の鍵の施錠やその他の異常がないことを定期的に点検する。
  • 蛇口から出る水の色、味、臭い等を定期的に検査し、異常があった際は水質検査を行う。
  • 供給する水が健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、その水が危険であることを周知すること。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはガス水道保安課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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