2016年1月12日掲載 障害者差別解消法に基づく衛生事業者向けガイドラインについて
障害者差別解消法が施行されます
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」が施行されます。
この法律は、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
衛生事業者向けガイドライン
この法律に基づき、水道事業者を含む衛生分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン」が厚生労働省より公表されています。
事業者の皆様におかれましては、同法について御理解いただくとともに、障がい者の差別解消に向けた取り組みを積極的に進めていただきますようお願いいたします。
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更新日:2022年06月09日