2015年3月31日掲載 習志野市、船橋市と「上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書」を締結しました

更新日:2022年06月03日

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 習志野市企業局では、給水区域内の習志野市及び船橋市が取り組む防災体制の強化に協力するため、市企業局が水道管に設置した「排水栓」を、消火用水源として活用してもらえるよう、両市と「上水道における排水栓の取扱い等に関する覚書」を締結しました。
 この覚書により、消防車両が入りにくい狭い路地等に設置されている排水栓を初期消火活動に活用でき、地域防災力の強化に期待できます。

1.覚書締結の経緯

 習志野市企業局では給水区域内の習志野市、船橋市から、排水栓を消火活動に活用したいとの要望を受け、平成26年度から、両市と排水栓の活用について協議を進めてきました。
 このたび協議がまとまり、覚書を締結したものです。

2.覚書締結日

 平成27年3月30日

3.覚書の概要

(1)目的

 習志野市企業局給水区域内の習志野市、船橋市が消防活動のための水源として、習志野市企業局が所管する排水栓を使用することについて基本的な事項を定めること。

(2)排水栓の使用

  1. 市の消防局は、消防活動、訓練演習等に企業局給水区域内の排水栓を使用することができる。
  2. 市が認めた自主防災組織は、訓練演習及び消火のために企業局給水区域内の排水栓を使用することができる。
  3. 市及び自主防災組織が行う消防活動等(上記1、2)に排水栓を使用した場合、水道料金は免除される。

4.対象となる区域

 習志野市企業局給水区域

5.今後の予定

  • 両市と協議の上、覚書の具体的な運用についての必要な事項(実施細目)を定める。
  • 両市は、排水栓を安全に使用するための取扱要領を作成する。
  • 自主防災組織は、訓練演習を実施したうえで、排水栓を消火用水源として活用する。

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