習志野市指定簡易内管施工店
習志野市指定簡易内管施工店とは?
習志野市指定簡易内管施工店とは、本市の供給区域内での簡易内管工事にかぎり、需要家から直接工事を受注し、施工することができる工事店のことです。
(注意) 簡易内管工事とは低圧(ゲージ圧力0.1メガパスカル未満の圧力をいいます。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建て住宅に該当するものをいいます。)で、当該マイコンメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事のことを指します。
- ガス用ステンレス鋼フレキシブル管を配管してガス栓を増設する工事
- ガス用ステンレス鋼フレキシブル管を配管してガス栓又は配管の位置を変える工事
- 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
- 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を変える工事
- ガス栓のみ取り替える工事
- 1.から5.の工事に伴う内管の撤去工事
習志野市指定簡易内管施工店の指定を受けるには?
指定簡易内管施工店の指定を受けようとする方、または、既に指定を受けている方で指定期間の更新をされる方は、申請書等を企業総務課へ提出してください。
(注意) 詳しくは、「内管工事新規参入の手引き」をご覧ください。
申請に必要な書類
- 習志野市簡易内管施工店指定申請書(第1号様式)
- 機械器具調書
- 誓約書(第2号様式)
- 定款及び商業登記簿謄本(法人)又は住民票の写し
- 簡易内管施工士選任・解任届書(第7号様式)
- 簡易内管施工士資格証の写し
- 事務所の所在地を示す地図と事務所の外観写真
- 機械器具調書で記入した工具全ての写真と、その保管場所の写真
(注意) 指定期間の更新をされる方は、指定期間満了の3ヶ月前までに、上記「2.」〜「8.」までの書類と「習志野市指定簡易内管施工店 (更新)(第4号様式)」を提出してください。
指定期間
指定期間は、3年間です。指定期間の更新を希望される事業者につきましては、指定期間満了の3カ月前までに更新手続きを行う必要があります。
指定手数料
新規指定手数料:20,000円
更新指定手数料:20,000円
申請書ダウンロード
申請書の提出先
申請書を提出される場合は下記の宛先に郵送またはご持参ください。
〒275-8666
千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
習志野市企業局 業務部 企業総務課 行
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更新日:2022年06月10日