建物を解体するときはガス管切断工事をお申込みください

更新日:2023年03月01日

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地境切断工事について

建物の解体を行う場合は、敷地内のガス管の破損によるガス漏れ等の事故を防止するため、ガス管を道路と敷地の境界付近で切り離す(地境切断)必要がありますので、習志野市企業局へお申し込みください。同時にガスメーターの撤去を行いますので、事前にガスの使用中止手続きをお済ませください。

地境切断工事は習志野市企業局が行い、工事費用は無料です。

 

地境切断工事にあたって

・ガス管を切り離す敷地境界付近がコンクリート等で舗装されている場合、舗装を剥がさせていただくことがあります。この際、舗装の復旧は行いませんので、予めご了承ください。

・雨天時はガス管に水が浸入することを防止するため、作業を順延することがあります。

 

地境切断工事後について

地境切断を行った地点にはガス管標示杭を設置します。ガス管標示杭の位置まではガスが通じていますので、杭の付近を掘削するときは手掘りとし、ガス管の位置が支障を来たす場合は、習志野市企業局へご連絡ください。

また、ガスが通じているか不明な管を発見したときは、習志野市企業局へご連絡ください。

地境切断例

ガス管標示杭設置例

注意事項

ガス事業者の承諾を得ないでガス工作物を移設したり、破損させるとガス事業法により罰せられることがありますので、工事を行う場合は、必ず習志野市企業局へご連絡ください。

 

【ガス事業法抜粋】

罰則

第百九十二条 ガス工作物を損壊し、その他ガス工作物の機能に障害を与えてガスの供給を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 みだりにガス工作物を操作してガスの供給を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 ガス事業に従事する者が正当な事由がないのにガス工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガスの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

第百九十三条

ガス事業者の承諾を得ないでみだりにガス工作物の施設を変更した者は、五十万円以下の罰金に処する。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはガス水道保安課が担当しています。
所在地:〒275-8666 千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
電話:047-475-3321 ファックス:047-477-8984
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