今年の3月20日に、友人にバイク(軽自動車)を譲ったのに納税通知書が届きました。どうしてなのでしょうか?
バイクを友人に譲ったときに名義変更の手続きは済まされていますでしょうか。軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税することになっています。
しかし、名義変更の手続きを済まされていないと、バイクの所有者(名義人)はあなたのままになっていますので、納税通知書はあなた宛に郵送されることになります。
名義変更の手続きをされないままでいますと、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自動車等を譲ったり又は譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをしてください。また、廃棄業者等にバイクの処分を委託した場合にも、廃棄の手続きが済まされているかどうか確認をするようにしてください。
また、軽自動車を友人や中古車業者等に譲った場合、
- 名義変更の手続きをしていないか、又は4月2日以降の名義変更の場合には、実際にはそれ以前に渡していた場合でも今までの所有者が納税義務者となりますので、あなたに課税され、来年度からはあなたの友人に課税されることになります。手続きが済んでいるか、手続き日とあわせて確認をするようにしてください。
- 名義変更の手続きを4月1日以前にしている場合は、相手方の住所、氏名、ナンバーなどのわかる書類をファックス又は、郵送で、書類がない場合には、電話で直接お伝えください。県外のナンバーを取得した場合、まれに前住所地への書類を送付する手続きをとっていない場合があります。
ただし、名義変更しないと来年もあなたに課税されますので、必ず申告してください。
なお、市役所で手続きができるのは、原付バイク(125cc以下)および小型特殊自動車だけです。
二輪車(125cc超)については運輸支局、軽四輪については軽自動車検査協会にお問い合わせください。
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更新日:2022年09月29日