10月27日(日曜日)執行 第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査
選挙の内容
衆議院議員総選挙
衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙のことです。
小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。
衆議院議員の定数は465人で、うち289人を小選挙区選挙で、176人を比例代表選挙で選出します。
小選挙区 選挙 |
全国を289の選挙区に分けて行われ、候補者名を記載して投票します。 1選挙区で得票数の最も多い候補者1人が当選人となります。 |
---|---|
比例代表 選挙 |
全国を11の選挙区(ブロック)に分けて行われ、政党名を記載して投票します。 政党等の得票数に応じて、ブロックごとの各政党等の当選人の数が決定し、政党等が届け出た候補者名簿の当選順位に従って当選人が決まります。 |
習志野市の選挙区
小選挙区:千葉県第14選挙区(習志野市、船橋市(第4区以外の地域)) 定数1
比例代表ブロック:南関東ブロック(千葉県、神奈川県、山梨県) 定数23
注:このたびの選挙から、習志野市は千葉県第2区から第14区に変更されました。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所の裁判官について「裁判官として適格かどうか」を国民が投票で決める制度です。
最高裁判所裁判官国民審査では、審査を受ける裁判官の氏名が投票用紙に印刷されているので、辞めさせたい裁判官に「×(バツ)」を記載し、辞めさせたくない裁判官には何も記載せずに投票します。
「×(バツ)」が記載された票が、何も記載されていない票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。
※「×(バツ)」以外の事項を記載した投票は無効になります。
投票日のご案内
- 投票日 :10月27日(日曜日)
- 時間:午前7時から午後8時まで
市内25カ所の投票所で投票できます。
開票は即日行われます。
当日は市内の投票状況と開票状況を速報ページ(上記「選挙速報」をクリック)でお知らせします。
習志野市で投票できる人
年齢要件 | 平成18年10月28日以前に生まれた人 |
---|---|
住所要件など | 日本国籍を有し、令和6年7月14日以前から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記録され、かつ本市の選挙人名簿に登録されている人 |
投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村で行えます。
選挙人名簿は引越しをした場合、転入届出をした日から3か月住み続けると登録されます。届出後3か月経過するまでは、新住所地の選挙人名簿にまだ登録されていないため、新住所地では投票できません。
選挙人名簿は転出をしてから4か月経過するか、他市区町村の選挙人名簿に登録されるまでは、前住所地の選挙人名簿に登録されたままとなります。新住所地の市区町村でまだ登録されず投票できないときは、原則として前住所地の市区町村で投票できます。
なお、転出後、転入届出をするまで1か月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合があります。
お住まいの住所の投票所を調べたい人は下記のリンク先をご確認ください。
最近引越しをした場合の投票所について
習志野市内で引越しをした場合(転居)
- 令和6年10月2日までに転居の届出を行っている場合は新しい住所地の投票所
- 10月3日以降に届出を行った場合は前の住所地の投票所
市外から習志野市に引越しをした場合(転入)
- 令和6年7月14日までに習志野市で転入の届出を行い、3か月以上住み続けている場合は習志野市の住所地の投票所
- 7月15日以降に届出している場合は前の市区町村の投票所
習志野市から市外に引越しをした場合(転出)
- 令和6年7月14日までに新しい市区町村で転入の届出を行い、3か月以上住み続けている場合は新しい住所地の投票所
- 習志野市を転出した日から4か月経過していなくて、新しい市区町村での転入の届出を7月15日以降にしている場合は、習志野市の投票所
- 転出した日から4か月以上経過していて、7月14日までに新しい市区町村で転入の届出をしていなかったり、3か月以上住み続けずに引越しを繰り返している場合、どの市区町村の選挙人名簿にも登録されていない状態となり、投票はできません。
投票所での投票
投票所入場整理券について
世帯主宛てに、選挙権のある人の名前を連記したはがきで届きます。(1通につき6人まで記載され、7人以上の世帯の場合は2通以上届きます。)
投票日当日は、投票所入場整理券に記載された住所地の投票所へお越しください。
お願い
- 投票所で円滑に投票できるように、本人の氏名が記載された投票所入場整理券を、切り離して持参してください。
- 投票所入場整理券は、選挙人に対して選挙の執行と該当する投票所をお知らせするとともに、投票所で選挙人名簿との本人照合を円滑に行うために送付しているもので、投票用紙との引換券ではありません。紛失したり、届いていなかったりした場合でも、投票所で選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できますので、係員にお申し出ください。(投票所が違う場合は投票できませんので、該当する投票所をご案内します。)
代理投票と点字投票
字を書くことが困難な人には、係員が手伝って記載する「代理投票」があります。
また「点字投票」ができるように、投票所に点字器を備えています。いずれも、係員へお申し出ください。
介助が必要な場合は、投票管理者が必要と確認して、介助者が投票所に同行できます。ただし、介助者が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。「代理投票」は係員がお手伝いしますので、係員にお申し出ください。
期日前投票の積極的なご利用をお願いします
投票日に仕事や旅行などの理由で投票所に行けない人は、期日前投票をすることができます。積極的にご利用ください。
なお、期日前投票は、投票日が近づくにつれて混雑する傾向にあります。期日前投票期間の前半の日程が比較的混雑を避けて投票できます。
下記の期間期日前投票所では、習志野市で投票できる人は住所地に関係なく利用することができます。
投票所入場整理券がまだお手元に届いていなくとも投票できますが、お持ちの人は円滑な投票のためご持参ください。印鑑や本人確認書類などは不要です。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
期日前投票期間
令和6年10月16日(水曜日) 〜 令和6年10月26日(土曜日)
期日前投票所
期日前投票所は下記の2施設です。
会場により投票できる時間が異なりますので、お間違えのないようご来場ください。
これまで期日前投票所となっていたイトーヨーカドー津田沼店は閉店のため、期日前投票所の設置はありません。ご注意ください。
地図など詳細は下記のリンク先をご確認ください。
市庁舎 1階 展示コーナー
- 住所 鷺沼2−1−1
- 時間 午前8時30分〜午後8時
- 駐車場 無料
イオンタウン東習志野 特設会場
- 住所 東習志野6−7−8
- 時間 午前10時〜午後7時
- 駐車場 入庫後120分無料
選挙公報の配布について
新聞折込による配布
令和6年10月第4週頃の朝刊を予定しています。(朝日・毎日・読売・産経・東京・日経・千葉日報)
市内各施設での配布
市内公共施設(市庁舎、連絡所、公民館など)、市内JR・京成線各駅、期日前投票所などで配布します。
不在者投票について
選挙期間中、仕事や旅行などで習志野市外に滞在している人、指定施設(病院等)に入院、入所中の人、身体の重い障がいなどにより投票に行けない人が投票するための制度です。
仕事や旅行などで市外に滞在中の場合
習志野市の選挙人名簿に登録されている人で、仕事や旅行などで市外に滞在中で本市で投票できない見込みの人は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。
請求等は郵送となりますので、お早めに手続きください。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
病院、老人ホームなどに入院、入所中の場合
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等の施設に入院、入所中の人は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは各施設にご確認ください。
習志野市内の対象となる施設一覧は下記のリンク先をご確認ください。
身体の重い障がいなどにより投票に行けない場合
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険証をお持ちの人で該当する障害・等級の人は、郵便等投票証明書の交付を受けておくことで、郵便等を利用して投票ができます。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
在外投票について
日本国外に住所があっても、日本国籍のある人は、国政選挙(衆議院議員と参議院議員の選挙)の投票ができます。
詳細は下記のリンク先をご確認ください。
習志野市選挙管理委員会からのお知らせ
このたびの選挙に係る「習志野市選挙管理委員会からのお知らせ」を、10月12日に新聞折込で配布します。
こちらは市の公共施設や駅、一部のコンビニエンスストア等でも配布します。
内容は下記のファイルからも確認することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9215 ファックス:047-453-9219
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年10月16日