セーフティネット保証5号の認定【感染症関連】

更新日:2023年10月18日

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セーフティネット保証5号について

今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者への資金繰り支援の一つとして、セーフティネット保証5号の対象業種の指定及び要件の緩和などが行われています。

業種の指定は原則として四半期ごとに行われ、必要に応じて追加指定がされます。そのため、申請をするタイミングによって、対象か否かが変わることがあります。
最新の指定業種や指定期間については、以下の中小企業庁ホームページでご確認ください。

制度概要

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

認定について

金融機関ワンストップ手続きにご協力ください

認定を希望する場合は、 金融機関ワンストップ手続き(金融機関による代理申請) にご協力をお願いします。
事業者の皆さんは、まずは融資の申込みを予定している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。

 

対象となる中小企業者

  • (イ) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ) 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(注意)現在、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している令和2年2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする、時限的な運用緩和が行われています。(新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間中)

業歴(事業継続年数)に係る要件緩和(令和2年3月13日〜)

業歴3か月以上1年1か月未満の場合や過去1年の間に事業を拡大した場合は、次のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準(SN4号は20%、5号は5%。以下同じ)以上に減少していること。
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
  3. 直近1か月の売上等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
  • 注意(1):業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられません

必要書類

提出書類1 認定申請書 提出書類9 添付書類について

すべての様式を提出していただく必要はありません。
自身の条件に合致する様式を選択し、申請してください。

認定の有効期限

当該認定書の交付日から起算して30日(認定書に記載)

注意事項

  • 本認定申請は、融資の申込みではありません。融資を希望する場合は、認定を受けた後、金融機関等に融資をお申込みください。(認定申請前に、まずは金融機関に相談してください。)
  • 本認定は、融資決定を保証(お約束)するものではありません

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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