セーフティネット保証4号の認定【感染症関連】
お知らせ
令和3年4月1日
押印不要の書式に変更しました。
令和2年4月15日
- セーフティネット保証等の認定申請について、郵送での対応を開始しました。詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
- 申請・相談等の増加に伴い、窓口での相談や申請書の書き方案内等については事前予約制となりました。詳しくは下記リンクのページをご覧ください。
お願い
窓口での申請書の書き方相談や書類の確認などを希望される場合は、必ず予約をお願いします。特に12時~13時の時間帯は、問い合わせ等が集中し、対応できないことがあります。何卒ご協力ください。
セーフティネット保証4号について
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証、危機関連保証と別枠での保証が利用可能となります。
指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。そのため、申請をするタイミングによって、対象か否かが変わることがあります。
最新の情報や指定期間については、以下の中小企業庁のホームページでご確認ください。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))|中小企業庁
制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
認定について
金融機関ワンストップ手続きにご協力ください
認定を希望する場合は、金融機関ワンストップ手続き(金融機関による代理申請)にご協力をお願いします。
まずは融資の申込みを予定している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。
また、窓口の混雑防止(感染症拡大防止)のため、窓口での書き方についての相談、書類の確認などを希望する場合は、必ず予約をお願いします。
予約が無い場合、原則として申請書類のお預かりのみとなりますので、あらかじめご了承ください。
指定期間
令和2年2月18日〜
注意:3か月ごとに調査が行われ、必要に応じて延長されます。最新の情報は中小企業庁ホームページをご確認ください。
対象
習志野市内に店舗・事業所等を有し、現に事業を行っており、また1年1か月以上継続して事業を行っている中小企業者であって、次の基準を満たすもの
- 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間(任意の月ではありません)の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で 20%以上減少することが見込まれる。
注意:市内に店舗等があっても、当該店舗等における事業実態が客観的に確認できない場合は、認定することができません。
業歴(事業継続年数)に係る要件緩和(令和2年3月13日〜)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合や過去1年の間に事業を拡大した場合は、次のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準(SN4号は20%。以下同じ)以上に減少していること。 ⇒ 様式(2)を使用
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。 ⇒ 様式(3)を使用
- 直近1か月の売上等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。 ⇒ 様式(4)を使用
注意:業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられませんので、通常の様式により申請してください。
必要書類
セーフティネット保証4号について(必要書類など) (Wordファイル: 17.5KB)
【提出書類1】認定申請書(SN4号) (PDFファイル: 240.1KB)
【提出書類1】認定申請書(SN4号)様式(2) (PDFファイル: 241.0KB)
【提出書類1】認定申請書(SN4号)様式(3) (PDFファイル: 258.5KB)
【提出書類1】認定申請書(SN4号)様式(4) (PDFファイル: 260.8KB)
【提出書類2】売上高等計算書・確認書 (Wordファイル: 69.0KB)
【提出書類5・6(例)】直近3か月間の売上高等記入表(月次集計額) (Wordファイル: 15.3KB)
【提出書類8(例)】委任状 (PDFファイル: 88.7KB)
【提出書類8】委任状(金融機関向け) (Wordファイル: 12.5KB)
【提出書類9】アンケート (Wordファイル: 12.0KB)
提出書類1 認定申請書について
すべての様式を提出していただく必要はありません。
自身の条件に合致する様式を選択し、申請してください。
その他、申請・受取の際にお持ちいただくとよいもの
- 黒色のボールペン(感染拡大防止のため)
- 代表者印 :法人の場合
- 実印 :個人事業主の場合
- 身分証明書(認定書の交付時) :申請者本人でない場合
- 企業名等の入ったスタンプ(添付書類等に捺すため。あれば)
認定の有効期限
当該認定書の交付日から起算して30日(認定書に記載)
注意:令和2年1月29日~7月31日に発行された認定書については、特例として有効期限が延長されていましたが、8月以降に発行されたものについては、通常どおりの取り扱いとなります。
注意事項
- 本認定申請は、融資の申込みではありません。融資を希望する場合は、認定を受けた後、別途、金融機関等への融資申込みが必要です。認定申請前に、まずは金融機関に相談してください。
- 本認定は、融資決定を保証(お約束)するものではありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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更新日:2022年09月29日