セーフティネット保証4号の認定【感染症関連】

更新日:2023年11月08日

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セーフティネット保証4号について

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を利用できます。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証、危機関連保証と別枠での保証が利用可能となります。

令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定することとなりました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。そのため、申請をするタイミングによって、対象か否かが変わることがあります。

最新の情報や指定期間については、以下の中小企業庁のホームページでご確認ください。

制度概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

認定について

金融機関ワンストップ手続きにご協力ください

認定を希望する場合は、金融機関ワンストップ手続き(金融機関による代理申請)にご協力をお願いします。
まずは融資の申込みを予定している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。

指定期間

令和2年2月18日〜

注意:3か月ごとに調査が行われ、必要に応じて延長されます。最新の情報は中小企業庁ホームページをご確認ください。

対象

習志野市内に店舗・事業所等を有し、現に事業を行っており、また1年以上継続して事業を行っている中小企業者であって、次の基準を満たすもの

  1. 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間(任意の月ではありません)の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で 20%以上減少することが見込まれる。

注意:市内に店舗等があっても、当該店舗等における事業実態が客観的に確認できない場合は、認定することができません

業歴(事業継続年数)に係る要件緩和(令和2年3月13日〜)

業歴3か月以上1年1か月未満の場合や過去1年の間に事業を拡大した場合は、次のいずれかの基準を満たす場合、認定の対象となります。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準(SN4号は20%。以下同じ)以上に減少していること。 様式第4−3を使用
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。 様式第4−4を使用
  3. 直近1か月の売上等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。 様式第4−5を使用

注意:業歴が1年1か月以上である場合や、過去1年の間に事業を拡大(店舗の増加等)していない場合は、要件緩和による特例が受けられませんので、通常の様式により申請してください。

必要書類

提出書類1 認定申請書について

すべての様式を提出していただく必要はありません。
自身の条件に合致する様式を選択し、申請してください。

認定の有効期限

当該認定書の交付日から起算して30日(認定書に記載)

 

注意事項

  • 本認定申請は、融資の申込みではありません。融資を希望する場合は、認定を受けた後、別途、金融機関等への融資申込みが必要です。認定申請前に、まずは金融機関に相談してください。
  • 本認定は、融資決定を保証(お約束)するものではありません

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この記事に関するお問い合わせ先

このページは産業振興課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7395 ファックス:047-453-5578
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