申告の必要な方
申告の必要な方について
1月1日現在習志野市に居住している方で、前年の1月1日から12月31日までの所得内容や、生活状況が下記のいずれかに該当する方
- 勤務先から習志野市に給与支払報告書の提出がない方
- 給与または公的年金等の収入がない方で、税法上、誰の扶養にもなっていない方
- 市外に居住する方の扶養家族となっている方
- 国民健康保険、介護保険等に加入している方(所得の有無にかかわらず)
- 給与以外に所得のある方(不動産・配当・雑所得等)
- 2か所以上から給与の支払を受けている方
- 給与所得者で、前年中に退職し再就職していない方
- 雑損控除、医療費控除、その他諸控除の申告をする方
- 備考1:5.から8.に該当する方は、所得税の確定申告が必要な場合があります。
また、給与収入が2000万円を超える方は確定申告が必要です。詳しくは千葉西税務署 電話:043-274-2111(代表)へお問合わせください。なお、所得税の確定申告書は、国税庁のホームページに掲載のe‐Tax(イータックス)(国税電子申告・納税システム)を利用して作成することもできます。ぜひご利用ください。 - 備考2:所得税の確定申告をする方は、市・県民税の申告をする必要はありません。
住所や居所が市外にあり、習志野市内に事務所や家屋敷を持っている方
市県民税の申告書はダウンロード、またはご連絡いただければ郵送いたします。
また、市民税課窓口でも配布しています。申告書がなくても必要書類が揃っていれば、窓口で申告書にご記入いただき、その場で提出することもできます。
(注意)地方税法施行規則の改正に伴い、市民税・県民税申告書への押印が不要となりました。
医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 243.1KB)
申告の際にお持ちいただくもの
- 所得を証明する資料(源泉徴収票、事業主の支払証明書、収支明細書等)
- 各種控除を受ける方はその証明書(雑損・医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料・寄附金等の領収書など)。
なお、国民年金保険料・生命保険料・地震保険料については、控除証明書の添付が必要となります。
(注意)医療費控除については、平成30年度の申告から領収書に代えて明細書を添付しなければならないこととされました。 - セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方は、健康診断や予防接種などの一定の取組を明らかにする書類
- 障害者控除を受ける方は障害者手帳や戦傷病者手帳
- 勤労学生控除を受ける方は学生証
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)導入に伴う本人確認書類が必要になりました
平成29年度の市民税・県民税申告書からは、申告書へのマイナンバーの記入と本人確認書類の提示または写しの添付が必要になりました。
本人確認書類 |
|
---|---|
番号確認書類 |
|
身元確認書類 |
|
- ご本人が申告相談に来られる場合、原則として本人確認書類の原本の提示が必要です。
- 代理人が申告相談に来られる場合、本人確認書類は写しをご提出いただきます。その際、委任状と代理人の身元確認書類も必要です。
(※委任状の様式はこちら) - 郵送で申告される場合も本人確認書類の写しを添付してください。
(注意)公的医療保険の被保険者証の写しを添付する場合は、写しの保険者番号及び被保険者記号・番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9244 ファックス:047-453-9248
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2024年01月23日