【給与支払者様へ】令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出

更新日:2023年11月15日

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法人番号及び個人番号(マイナンバー)の記載

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、給与支払報告書には法人番号及び個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりますので、御注意ください。

給与支払報告書の提出

提出の対象範囲

  • 所得税を源泉徴収する義務のある事業者(給与支払者)は、令和6年1月1日現在において習志野市に居住している従業員(短期雇用者、アルバイト、パート、役員、事業専従者等を含みます。)について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、市民税課へ提出してください。
  • 給与支払額にかかわらず、令和6年1月1日現在の在職者について、提出してください。
  • 令和5年中の退職者については、退職の日現在における居住地の市区町村長あてに提出することが義務付けられています。なお、退職者への給与支払金額が30万円以下の場合、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出をお願いします。
  • 個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、提出してください。

提出先

給与受給者の令和6年1月1日現在居住する市区町村
(令和5年中の退職者については退職等の日現在居住地の市区町村)

(1)習志野市に提出する際の提出先
          〒275-8601
             千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
                 習志野市役所 市民税課

(2)習志野市以外に提出する際の提出先

          市区町村役所(場)所在地便覧(Excelファイル:121.3KB)

提出期限

令和6年1月31日(水曜日)
(注意)提出期限以降に提出された場合は、令和6年6月からの特別徴収開始に間に合わないことがあります。なお、総括表、個人別明細書は1部ずつ提出してください。

給与支払報告書等ダウンロード

 用紙は必ず令和6年度用を使用してください。

 総括表を提出する際、指定番号をお持ちの事業者については総括表の指定番号欄に指定番号を記入してください。指定番号をお持ちでない事業者については、空欄のまま提出してください。
 また、平成30年度から法人番号の記入をお願いしています。個人事業主の方は、総括表に個人番号(マイナンバー)を記入の上、次のいずれかの書類を添付してください。

  1. 個人事業主本人の個人番号カード(裏表両面)の写し
  2. 個人事業主本人の通知カードの写しおよび運転免許証等の写真付き身分証明書の写し

 習志野市では、千葉県、県内市町村とともに、平成28年度から特別徴収を徹底しています。
 個人住民税の徴収方法は、地方税法第321条の4第1項に基づき、特別徴収が義務付けられております。事業所の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。
 普通徴収に切り替える場合は、「普通徴収切替理由書」の提出等が必要となります。「普通徴収切替理由書」に記載のある理由(普Aから普F)以外での普通徴収への切替は認められませんので、御了承ください。
「普通徴収切替理由書」の記入方法等の詳細は、下記をご覧ください。

エルタックスでの提出について

 全国の地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営する地方税電子申告システムeLTAX(エルタックス)を利用してインターネットによる提出もできます。詳細は、「地方税共同機構」のホームページをご覧ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出の義務化について

 令和3年1月以降の提出分から、税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」の前々年の提出枚数が100枚以上である場合については、光ディスク等またはeL-Tax(エルタックス)による提出が義務化されています。
 これに伴い、「給与所得の源泉徴収票」の光ディスク等またはe-Tax(イータックス)による提出が義務付けられた年分については、市役所に提出する「給与支払報告書」についても、光ディスク等またはeLTAX(イータックス)による提出が義務化されています。

給与支払報告書(個人別明細書)の記載

  • 控除対象配偶者等及び扶養親族がいる場合について
     控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者(年末調整の適用を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者)及び扶養親族の氏名と個人番号(マイナンバー)を記載してください。個人番号カード等の写しの添付は必要ありません。
  • 住宅借入金等特別控除について
     年末調整において、所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除がある場合は、所得税から控除した金額を含めた額を「住宅借入金等特別控除可能額」欄に記載してください。(控除しきれた場合は、記載不要です。)また、「居住開始年月日」や「住宅借入金等特別控除区分」も必ず記入してください。
  • 摘要欄について
     前職分の給与と通算して年末調整を行った場合、前職分の給与支払者名称・給与等の金額・社会保険料等の金額・源泉徴収税額を摘要欄に記載してください。
     普通徴収に切り替える場合は、該当する切替理由の符号(普Aから普F)を摘要欄に記載する必要があります。退職予定者は、退職予定年月日も併せて記載してください。
  • 「生命保険料控除」の内訳や「16歳未満扶養親族」の記載もれが多くなっておりますので、もれのないようお願いいたします。

記載方法の詳細については、国税庁ホームページ内「令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」の「第2 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を御参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは市民税課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-489-5700 ファックス:047-453-9248
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