投げ込み広告の中身をきちんと確認しましょう

更新日:2022年09月29日

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相談

 週末に突然トイレが詰まった。「トイレの詰まりを他社より安く直します」という投げ込み広告を取ってあったのを思い出し、慌てて電話したところ、業者がやってきた。手動の吸引器で作業を行い、詰まりは解消したが「便器を外して取り換えないと、この問題はまた発生する。外すだけで3万円掛かる」と言われた。どうしたらよいか。

アドバイス

 投げ込み広告で知った事業者に何かを頼むときは、どこの事業者や団体が出している広告なのか確認してみましょう。連絡先に住所がなく、携帯電話の番号のみの事業者などは注意が必要です。今回、相談者が事業者に依頼したい作業は「トイレの詰まりを直す」ことですが、広告に記載されている料金だけでは済まないことがあるため、電話で依頼する際には、部品代以外に掛かる費用を確認しましょう。
「便器を外した後に新しい便器に取り換える」ことは「トイレの詰まり」を直すこととは別の契約です。トイレの詰まりと合わせて、便器交換を同時に勧める業者には注意しましょう。便器交換が今すぐ必要かどうか、交換するならば金額やサービスの内容はどうなのかをいくつかの会社から見積もりを取った上で、契約するかどうか判断しましょう。あらかじめ料金に納得し、電話で頼む場合「トイレの詰まり」に関しては、クーリング・オフを主張することはできません。水回りのトラブルは突然発生することもあるため、日頃からサービス内容、質、料金、営業時間、緊急時の対応について情報収集し、信頼できる事業者を探しておくと安心です。
 なお、トラブル後はもちろんのこと、トラブルになる前であっても疑問に思う点がある場合には消費生活センターに相談しましょう。

問合せ

消費生活センター 451-6999

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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