「プリペイドカード型電子マネー」の番号は他人に伝えないで

更新日:2022年09月29日

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相談

スマートフォンに「有料サイトを閲覧した際の未納料金がある、今日中に連絡がなければ法的手続きに入る」というメールが届いた。身に覚えがなかったが、電話番号が書かれていたので電話をしたら「2カ月前に登録され、未納料金は10万円だ。コンビニで1万円のプリペイドカード型電子マネーを10枚買い、カードに書かれた番号を教えて」と言われた。どうしたらよいか。

アドバイス

自身で有料サイトのサービスを利用したのなら、サービスを提供した業者から直接請求があるはずです。サイト名、契約内容が明記されず、身に覚えがない業者からの一方的なメールは無視しましょう。仮に、相談事例のようにコンビニでプリペイドカード型電子マネーを買うよう指示されても応じないようにしましょう。
 今回のプリペイドカード型電子マネーはコンビニで購入した金額の額面分のバリュー(財産価値)をチャージ(入金)することで支払手段として利用できます。チャージした金額(価値)は交通機関でのプリペイドカードのようにカードそのものに入っているのではなく、プリペイドカード発行会社のサーバーで管理されているものなのでカードそのものがなくてもカード番号だけで利用することができます。つまり、購入したプリペイドカードそのものではなく、カードに書かれた番号こそがお金と同じようなはたらきをします。このプリペイドカードは無記名で誰でも持てるタイプが多く、第三者にギフトとして渡すこともできますので、実際にお金を払った人でなくても利用できます。見知らぬ相手にカード番号等を伝えてバリューを使われてしまうと取り戻すことは大変困難です。よくわからないままに相手にカード番号を伝えないようにしましょう。番号等を聞いた悪質業者はすぐにバリューを利用する場合が多く見受けられますが、連絡が早ければバリューの利用停止が可能なケースもあります。トラブルに気づいたら、プリペイドカードを購入したレシート等を保管した上で早急に消費生活センターにご相談ください。

問合せ

消費生活センター 451-6999

この記事に関するお問い合わせ先

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所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
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