美容医療を受ける前に

更新日:2022年09月29日

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相談

街でネイルサロンの無料券を渡され、サロンでサービスを受けた時に、通常料金の半額で脱毛ができるというクリニックを紹介された。予約してあげるから説明だけでも聞いたらと勧められ、クリニックに行った。医師の簡単な説明の後、担当者から半額にできるのは今日限りと説明され5回の施術で30万円の契約を結んだ。1度施術を受けたが痛かったのでもうやりたくないし、高額なので解約を申し出たが、1回の施術料と違約金5万円を支払うように言われた。

アドバイス

美容医療は緊急性、必要性が乏しく、「きれいになりたい」など美の追求や身体的なコンプレックス解消のために行われる場合が多いです。クリニックで行う脱毛は自由診療のため保険の適用にはなりません。術後の症状として、傷跡や痛みが残る可能性がありますので施術前には、次のことに注意しましょう。

  • カウンセリングの目的で出かけた時は、その日のうちに契約するのは避けましょう。
  • 医師から効果や危険性など、施術の内容のみならず結果についても適切な説明を受け、十分理解し、納得した上で施術を受けるかどうか判断しましょう。
  • 広告で安価な料金を表示しておいて、現場で別の高額な契約や施術範囲の拡大を勧められることがあります。表記を鵜呑みにせず、事前に確認しておきましょう。

今回の相談のように、元々施術を受ける意思がなかったのに、巧妙な手段で誘導される場合もあります。美容医療は一般に高額であり、いわゆるエスティックサロンのように違約金の上限規定がなく、契約通りの支払いを求められます。
今回のケースも違約金を支払わなければならない可能性が高いでしょう。契約は慎重に行ってください。

問合せ

消費生活センター 047-451-6999

この記事に関するお問い合わせ先

このページは消費生活センターが担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5丁目12番12号(サンロード津田沼4階)
電話:047-489-5230 ファックス:047-453-5747
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