火災保険を使った住宅修理の勧誘に注意を

更新日:2022年09月29日

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相談

 業界団体のような名前の業者(A)から「火災保険を利用して屋根補修工事が無料でできる。調査も保険申請も無料」と電話で勧誘を受けた後、パンフレットが届いた。台風のあとで屋根に被害が出たかもしれないと思い、申請ができるか知りたくて(A)に電話をした。 後日(A)から指定されて調査に来た業者(B)と保険申請代理契約と工事請負契約を結んだ。(A)からは「火災保険でおりた保険金を工事費に充当するため無料」と説明を受けたが、(B)からの書面には工事費五十万円と書かれている。クーリング・オフの記載もあるが、この契約を信用していいのだろうか。

アドバイス

 契約者宅は築数十年の住宅で、屋根の損壊が今回の台風が原因とまでは言いきれず、仮に保険金がおりたとしても、工事が期待通りに行われるとは限りません。このケースでは、契約書に従ってクーリング・オフのはがきを出して解約ができました。
これは、自然災害による住宅の損害が火災保険の補償対象になる場合があることに着目した勧誘方法です。契約によっては被害額を上回る保険金が支払われた場合にもほぼ全額を業者に支払う内容になっている、工事内容がずさんだった、といったトラブルも見受けられますので、契約する際には慎重に行いましょう。
 自然災害で住宅に損害が出た場合には、まずは自分で加入している損害保険会社に連絡し、保険金支払いの対象となるのか、申請はどのようにするのか等を確認しましょう。工事を依頼する際には複数の業者から見積もりを取るのがよいでしょう。

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相談専用電話 047-451-6999

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