平成30年度からの国民健康保険制度の改正

更新日:2022年09月29日

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平成27年5月27日に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事務の確保等の国保運営の中心的な役割を担っております。
国保の加入・脱退など、皆さんの届け出・申請は、これまで通り市町村の窓口で行います。

制度改正後の都道府県と市町村の役割分担の概要

制度改正の方向性
1.運営のあり方
(総論)
  • 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
  • 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化
  • 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
都道府県と市町村の役割分担の詳細
  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
2.財政運営 財政運営の責任主体
  • 市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
国保事業費納付金を都道府県に納付
3.資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
(注意)4.と5.も同様
地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
4.保険料の決定、賦課・徴収 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課・徴収
5.保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等
6.保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

都道府県は、保険給付費等に必要な費用を推計し、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。この際、都道府県では市町村ごとに標準保険料率を算定・公表します。
市町村では、納付金を納めるために必要な費用について、都道府県が示す標準保険料率を参考に、保険料率等を決定し、被保険者から保険料を徴収することになります。
千葉県が算定・公表した標準保険料率等については、下記の千葉県のページをご覧ください。

制度改正に関する千葉県のページ

都道府県単位で国保の資格を管理します

制度改正により、都道府県単位で資格管理を行う仕組みとなり、千葉県内の他市町村に住所異動した場合でも、資格の喪失及び取得が生じないことになります。
ただし、被保険者証(保険証)は市町村ごとに交付しますので、住所異動の届け出は必要です。

高額療養費の該当回数が都道府県内であれば引き継がれます

都道府県単位で資格管理を行うことにより、千葉県内の他市町村に住所異動した場合でも、平成30年4月診療分以降の高額療養費の該当回数が新住所地に引き継がれます。
前住所地から通算することで、高額療養費の多数回該当になれば、負担軽減が図られます。
(注意)多数回該当とは、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下がる制度です。

変更後の高額療養費該当回数の判定
  4月 5月 6月 7月 8月 9月
A県
A市
1回目 2回目        
A県
B市
    3回目 4回目
多数該当
   
C県
C市
        1回目 2回目
変更前の高額療養費該当回数の判定
  4月 5月 6月 7月 8月 9月
A県
A市
1回目 2回目        
A県
B市
    1回目 2回目    
C県
C市
        1回目 2回目

高額療養費については、上記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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