医療費通知について

更新日:2023年04月01日

ページID : 8320

医療費通知の目的

習志野市国民健康保険では、加入している皆様の健康に対する意識を深め、国民健康保険事業の健全な運営を図ることを目的に医療費の通知を行っています。
医療機関等でかかる医療費は、加入者の皆様の窓口負担の他に、保険料等を財源に国民健康保険が負担しています。保険料の引き上げを抑制するためにも、医療機関等の適正受診にご活用ください。

通知の時期

平成30年度より
1月から10月診療分 翌年1月下旬
11月、12月診療分 翌年3月下旬

(注意)平成30年度より、医療費控除の申告簡素化に活用できる情報を拡大するため、1月に前年の1月〜10月診療分の医療費を通知します。
11月、12月診療分につきましては、診療報酬明細書(レセプト)事務の都合上、3月の通知となります。医療費控除の手続きの際は、医療機関等からの領収書をもとに、「医療費控除の明細書」に当該医療費の明細を記入する必要があります。

平成29年度まで
1月から6月診療分 当年9月下旬
7月から12月診療分 翌年3月下旬

医療費通知の記載内容

医療費通知の記載内容の詳細
診療年月 医療機関等にかかられた年月です。
受診者氏名 医療機関等にかかられた方のお名前です。
診療を受けた医療機関等 かかられた医療機関等の名称です。
県内のみ名称が表示され、県外の医療機関等については、「○○県医療機関等」と表示されます。
(注意)令和2年発送の通知からは県外の医療機関も名称が表示されます。
また、診療時と通知作成時で医療機関等の名称が変わっている場合は、通知作成時の名称が表示されます。
診療区分 医科入院・医科外来・医科食事・歯科・歯科食事・薬剤・訪問看護・柔整の別が表示されます。
日数(回数) 診療日数(食事は回数)が表示されます。
入院・通院の他、電話等により治療上の意見を求めたもの等も含まれます。
総医療費の額(円) 総医療費10割分の金額が表示されます。
保険外費用等は含まれません。
窓口負担額(円) 総医療費の3割(または2割)に相当する金額等、加入者の方が医療機関等で負担する金額が表示されます。
医療機関等の窓口での自己負担額は、10円未満を四捨五入するため、医療費通知の「窓口負担額」と領収書の金額が異なる場合があります。

医療費控除について

平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費控除の明細書」を添付する方式に改められました。これに伴い、医療保険者が交付する医療費通知の原本を添付する場合、「医療費控除の明細書」の記入を一部省略することができることとされました。
(注意)平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。

以下の場合は、申告者がご自身で医療費通知に補完記入をする、または、医療費の領収書に基づき「医療費控除の明細書」へ医療費の明細を記入する必要があります。

  • 医療費通知の「窓口負担額」と実際に支払った金額が異なる場合。ただし、医療機関等の窓口で、10円未満を四捨五入した際に生じる相違については、必ずしも補完記入等の必要はなく、医療費通知の「窓口負担額」により申告しても差し支えありません。
  • 県外の医療機関等で受診した場合で、医療費通知の「診療を受けた医療機関等」の欄に「○○県医療機関等」と表示され、医療機関の名称が記載されていない場合。

なお、医療費通知に補完記入した項目及び、領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」の領収書については、申告者が確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

医療費通知の再交付について

 郵送にて医療費通知の再交付をご希望される場合は、以下の様式をプリントアウトしご記入のうえ、本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード等)の写しを同封して習志野市役所国保年金課までご郵送ください。

(注意)平成31年1月から令和元年12月以前の医療費通知の再交付が必要な場合は、適宜「対象期間」を修正してご使用ください。なお、最大で遡れるのは過去5年分までです。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは国保年金課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎GF階(グラウンドフロア)
電話:047-453-9209 ファックス:047-453-9317
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