習志野市一般廃棄物処理基本計画

更新日:2023年03月31日

ページID : 8371

一般廃棄物処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第1条の3に基づいて策定するもので、「一般廃棄物処理基本計画」および「一般廃棄物処理実施計画」から構成されています。

新たな「習志野市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました

  • 一般廃棄物処理基本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第6条第1項に基づき策定するもので、習志野市の区域内から発生する一般廃棄物の処理・処分について、長期的・総合的視野に立った基本的事項について定めるものです。
  • 国では循環型社会の形成と推進のため、循環型社会形成推進基本法をはじめとし、廃棄物適正処理のための廃棄物処理法、リサイクルの推進のための資源有効利用促進法、個別物品の特性に応じた規制 (容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、小型家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法)など様々な法の整備を行ってきました。また、食品ロスやプラスチックごみへの対応という新たな問題も挙げられており、国をあげての取組が必要となっています。
  • 本市においては、平成24(2012)年5月に令和3(2021)年度を計画目標年度として、一般廃棄物処理基本計画を改訂し、一般廃棄物の適正処理はもとより、 3R(Reduce (ごみ減量)、Reuse (再使用)、Recycle (再資源化))の推進について取り組んできました。しかしながら、社会経済情勢の変化、国・県における法制度や目標値の見直し等、本市を取り巻く清掃行政の状況が大きく変化し、また、現清掃工場は稼働開始から既に19年が経過し老朽化が見られる中、清掃工場の更新を今後如何に取り組むかという問題もでてきました。
  • このようなことから、改めて、本市の今後の清掃行政の方向性を示すこととし、計画期間を令和4(2022)年度から令和13(2031)年度までの新たな計画を策定しました。

ページ下のダウンロードからPDFファイルでご覧いただけます。

本編

概要版

令和5年度習志野市一般廃棄物処理実施計画

「習志野市一般廃棄物処理実施計画」は、市内で排出される一般廃棄物を管理し、その適正な処理を確保することや、発生量が抑制されるよう、適正な施策を執行すること等、毎年度の具体的な一般廃棄物処理事業の内容を定めるものです。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはクリーンセンタークリーン推進課が担当しています。
所在地:〒275-0023 千葉県習志野市芝園3丁目2番1号
電話:047-453-5577 ファックス:047-408-9581
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください