習志野市緊急事態対処計画

更新日:2023年06月01日

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 習志野市緊急事態対処計画とは、平成25年度に策定した危機管理指針に規定する4つの危機(災害、武力攻撃事態等及び緊急対処事態、新型インフルエンザ等の感染症、事件等の緊急事態)のうち、「事件等の緊急事態」に対処するための計画で、習志野市における危機管理の組織体制の構築をはじめ、事前準備、緊急時の対応、事後対策等について定めるものです。

想定する緊急事態

小規模テロ、新型インフルエンザ等の感染症以外の重篤な感染症、環境汚染、行政業務妨害、個人情報漏えい、職員に関する事件・事故、市施設での事故、その他の事態

危機レベルの設定と緊急事態対処の基本的な考え方

 緊急事態が発生した場合、その状況や被害の規模に応じて、3つのレベルに区分する。
 危機レベルの判断は、レベル1、2ともに危機管理監が行い、危機レベル3については、危機管理監の進言に基づき、市長が決定する。
 また各危機レベルの責任者は、危機レベル1は所管部長、危機レベル2は危機管理監、危機レベル3は市長となる。

危機レベル1

被害状況や被害の規模、拡大の可能性、社会的に及ぼす影響の範囲が限定的であり、通常業務の範囲内で対処が可能な規模の危機
対応及び対処方針の決定は所管部長が行う。

危機レベル2

被害状況や被害の規模、拡大の可能性、社会的に及ぼす影響の範囲が大きく、通常業務の範囲内では対処が困難な規模の危機
対応及び対処方針の決定は、危機管理監が行う。

危機レベル3

被害状況や被害の規模、拡大の可能性、社会的に及ぼす影響の範囲が甚大で、全庁的な対応が必要な危機
対応及び対処方針の決定は市長が行う。

事前準備

 各部は、本計画で対象とする緊急事態又は他都市で発生した新たな危機等について、調査・研究を行うとともに、マニュアル等の作成及び点検・確認を実施する。また、関係機関等との協力体制を整備し、訓練・研修を実施する。また、市民への情報提供と危機管理意識の向上を図るとともに、所管する危機の対応に必要な物資等の確保及び備蓄を行う。

緊急時の対応

第一報の伝達

 市民や庁内、市議会等に知らせるべき情報について、第一報の伝達体制やその責任者を明確にするとともに、情報提供に関する判断は、情報管理責任者(所管課長)の責務とする。

応急対応検討会議

危機レベル1

所管部内対策会議を開催し、対処方針等について検討する。

危機レベル2

習志野市危機管理に関する庁内検討委員会を開催し、対処方針等について検討する。

危機レベル3

危機対策本部会議を開催し、対処方針等について検討する。

危機管理レベルに応じた市民及び報道機関への情報提供(第2報以降)

危機レベル1

内容等を所管部が広報課と協議して決定し、実施する。

危機レベル2

内容等を危機管理課が所管部と広報課と協議して決定し、実施する。

危機レベル3

危機対策本部において決定し、実施する。

事後対応

復旧対策の推進

 市は、緊急事態の発生による市民生活や地域の社会経済活動への影響を最小限に抑えるため、可能な限り迅速かつ円滑な復旧を図る。

市民の不安の解消及び安心の回復

 市は、必要に応じて、相談窓口を設置し、相談、要望等を広く聴取し、安心の回復に努める。緊急事態の状況によっては、必要に応じて被災者又は被害者等の心のケアの実施に努める。

再発防止策の検討・実施

 所管部及び危機管理課は、緊急事態情報の入手から緊急事態終息までの活動記録等を分析し、対処結果を検証する。また、所管部は検証を踏まえ、必要に応じてマニュアル等の見直しを行うなどの再発防止策を検討・実施し、関係部等に周知する。

習志野市緊急事態対処計画

この記事に関するお問い合わせ先

このページは危機管理課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9211 ファックス:047-453-9386
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