更新日:2022年3月18日
認可外保育施設に入所しているお子様の保育料を一部補助・助成しています。
幼児教育・保育無償化の制度により補助される「施設等利用費」と、習志野市から助成される「習志野市民間保育施設入所児童助成金」があります。
◇0~2歳児クラスの住民税課税世帯
下記の3点の要件を満たす方
※居宅訪問型保育事業(ベビーシッター等)や、事業所型保育施設(院内保育園等)をご利用の方は対象外となります。
◇0~2歳児クラスの住民税非課税世帯(無償化対象)
※施設等利用給付認定を受けていない方は、原則、認定後から補助・助成の対象となりますのでご注意ください。
◇3~5歳児クラス(無償化対象)
※施設等利用給付認定を受けていない方は、原則、認定後から補助・助成の対象となりますのでご注意ください。
※市からの助成金(習志野市民間保育施設入所児童助成金)は、対象の認可外保育施設との月極契約により、1日4時間以上かつ月16日以上(週4日)以上入所していることが助成の条件となります。
名称 | 所在地(習志野市) | 電話番号 |
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リトルガーデン新習志野 (注1) | 茜浜2丁目2番1号 Mr.Max新習志野ショッピングセンター内 | 047-408-0171 |
キッズガーデン津田沼駅前園 | 谷津1丁目16番1号 モリシア6F | 047-481-8288 |
やひろ学園 モンテッソーリ子供の家 | 大久保4丁目10番12号 | 047-477-7871 |
(注1)リトルガーデン新習志野は、3年11月1日より認可保育施設へ移行しました。
11月以降は習志野市民間保育施設入所児童助成金の対象外となります。
対象となる市 | 対象となる認可外保育施設の基準 |
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千葉市、船橋市、八千代市 | 1.児童福祉法第59条の2第1項の規定により千葉県へ届出されている施設 2.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設 ※令和2年度以降の証明書の交付2.を確認する基準日は、助成対象年度の前年4月1日です。(例:令和3年度は令和2年4月1日時点) |
※ただし、無償化制度開始から5年経過後は国の指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設のみ対象。
月単位で算定し、認可外保育施設に支払った保育料と、認可保育所に入所する場合に発生する保育料との差額を助成します。
ただし、児童一人につき月額40,000円を限度とします。
※助成対象経費は、利用料(保育料)のほか、食材料費(給食費・おやつ代等)を含みます。
80,000円-50,000円=30,000円
助成額は30,000円となります。
80,000円-30,000円=50,000円
この場合の助成額は限度額が適用され40,000円となります。
(※)認可保育所の保育料は、保護者や同居の祖父母の市町村民税額に応じて定められております。詳細は、こちらのページをご覧ください。
(※)助成金算出の際、認可保育所の標準時間認定の保育料より計算することとなります。
認可外保育施設に支払った保育料の額を助成します。ただし、児童一人につき月額42,000円を上限とします。
※無償化対象経費は、利用料(保育料)のみとなります。食材料費等(給食費等)は除きます。
補助額は、42,000円となります。
補助額は、39,000円となります。
認可外保育施設に支払った保育料の額を助成します。なお、児童一人につき月額40,000円を上限とします。
ただし、市からの助成金(習志野市民間保育施設入所児童助成金:月額上限3,000円)は、対象の民間保育施設(認可外保育施設)との月極契約により、1日4時間以上かつ月16日(週4日)以上入所していることが助成の条件となります。
※無償化対象経費は、利用料(保育料)のみとなります。食材料費等(給食費等)は除きます。
補助・助成額は40,000円となります。
【内訳】
(1)無償化の制度により37,000円を補助
(2)80,000円-37,000円=43,000円ですが、市からの助成金額は限度額が適用され、3,000円となります。※上記月極契約者のみ
補助・助成額は、39,000円となります。
【内訳】
(1)無償化の制度により37,000円を補助
(2)39,000円-37,000円=2,000円となり、市からの助成金額は、2,000円となります。※上記月極契約者のみ
利用している施設等によって必要書類、請求・申請方法等が異なります。詳細は以下の案内をご確認ください。
※(1)~(4)までございます。該当の案内をご覧ください。
(1)上記「2.対象施設」中の、「市内の認可外保育施設」(市内の助成対象施設)にお通いの方
認可外保育施設の補助・助成について(1)(PDF:453KB)
※案内中、3.補助額・助成額:0~2歳児クラスの市民税課税世帯で、お通いの認可外保育施設が習志野市の減免制度を活用して保育料を減免している場合についての減免対象期間を「令和4年2月1日からまん延防止等重点措置期間終了までの間」と表記しておりましたが、登園自粛期間延長に伴い、「令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間」に変更します。
(2)上記「2.対象施設」中の、「市外(一部)の認可外保育施設」(市外の助成対象施設)にお通いの方
認可外保育施設の補助・助成について(2)(PDF:451KB)
※案内中、3.補助額・助成額:0~2歳児クラスの市民税課税世帯で、お通いの認可外保育施設が習志野市の減免制度を活用して保育料を減免している場合についての減免対象期間を「令和4年2月1日からまん延防止等重点措置期間終了までの間」と表記しておりましたが、登園自粛期間延長に伴い、「令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間」に変更します。
(3)上記(1)(2)以外の施設にお通いの方(1日4時間以上かつ月16日(週4日)以上の月極契約をしている)
認可外保育施設の補助・助成について(3)(PDF:317KB)
(4)1日4時間以上かつ月16日(週4日)以上の月極契約をせず無償化対象施設を利用している方
◇必要書類
上記リンクより、申請に必要な書類をダウンロードできます。
なお、利用している施設・事業所によって申請書類が異なる場合があるため、必ず上記「請求・申請月および利用施設別のご案内」をご確認ください。
上記「請求・申請月および利用施設別のご案内」で該当する項目 |
提出先 (郵送先) |
申請方法 |
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(1)の方 | お通いの施設 | 書類一式を封筒に入れ、施設名、児童名を記入のうえ、提出 |
(2)(3)(4)の方 | こども保育課 | 窓口または郵送 |
補助・助成対象 となる保育料 |
4月~6月分 | 7月~9月分 | 10月~12月分 | 1月~3月分 |
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請求・申請月 | 7月1日~7月30日 | 10月1日~10月29日 | 1月4日~1月31日 | 3月14日~4月8日 |