身体障害者手帳

更新日:2022年09月29日

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身体障害者手帳について

 障がいの内容に応じて、手当・助成等の援護が受けられます。

申請から交付までの流れ

  • 手帳の交付には千葉県の審査がありますので、申請から交付まで、2か月程度を要します。
     県の審査の状況次第で、さらに日数がかかる場合があります。
  • 手帳の交付の準備ができ次第、お渡し日時を調整させていただき、窓口にて各種福祉サービスのご説明をいたします。

対象者等

  • 肢体不自由
  • じん臓
  • 心臓
  • 聴覚・平衡・音声・言語機能又はそしゃく機能
  • 視覚
  • ぼうこう又は直腸
  • 肝臓
  • 呼吸器
  • 小腸
  • 免疫機能 のいずれかの機能に障がいのある方

新規申請に必要なもの

  1. 交付申請書
  2. 所定の書式により、都道府県の指定医が記載した診断書
  3. 印鑑
  4. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  5. 「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)」

(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。

再交付申請に必要なもの

等級変更・障害の追加・再認定によるとき

  1. 再交付申請書
  2. 所定の書式により、都道府県の指定医が記載した診断書
  3. 印鑑
  4. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  5. 「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)」
  6. 身体障害者手帳

(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。

破損、紛失によるとき

  1. 再交付申請書
  2. 印鑑
  3. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  4. 「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)」
  5. 身体障害者手帳(破損の場合のみ必要)

(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。

住所や氏名が変更となったときに必要なもの

  1. 身体障害者居住地等変更届
  2. 印鑑
  3. 「個人番号カード」または「通知カード」+「本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)」
  4. 身体障害者手帳
  • (注意)市で氏名の変更が確認できない場合は、氏名変更の事実がわかるものが必要となります。
  • (注意)習志野市外へ転出される方は、新住所地の障がい福祉担当窓口に届け出をしてください。

死亡などにより手帳を返還するときに必要なもの

  1. 身体障害者手帳返還届
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳

身体障害者手帳診断書・意見書

  • 身体障害者福祉法第15条指定医に作成してもらってください。
  • 15条指定医に該当するかどうかは、直接、医療機関にお問い合わせいただくか、医療機関の所在地である市区町村の障がい福祉担当窓口にお問い合わせください。
  • 診断書の有効期限は、診断日から6ヶ月以内です。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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