精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳について
制度の内容
精神障がいがあることを証明する手帳です。等級に応じて各種福祉制度が利用できます。
申請から交付までの流れ
- 手帳の交付には千葉県の審査がありますので、申請から交付まで2か月程度を要します。
県の審査状況次第で、さらに日数がかかる場合があります。 - 手帳の交付の準備ができ次第、ご連絡します。
対象者
精神疾患により、長期(6か月以上)にわたり日常生活や社会生活への制約がある方
新規、更新申請に必要なもの
申請方法は二通りあり、それぞれ必要なものは以下のとおりです。
診断書による申請
- 申請書(障がい福祉課にあります)
- 診断書(所定様式)
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
- 印鑑
- (注意)診断書は初診日から6か月を経過していて、且つ申請の日より3か月以内に作成されたもの
- (注意)自立支援医療(精神通院)受給券を利用されている方は、保険証と自立支援医療受給券が必要な場合があります。
障害年金証書による申請
- 申請書(障がい福祉課にあります)
- 障害年金証書の写し(精神障がいによる)
- 最新の年金振込み通知書の写し
- 年金等級などの照会の同意書(障がい福祉課にあります)
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
- 印鑑
- (注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。
- (注意)更新・変更の方は、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
破損、紛失による再交付
- 再交付申請書(障がい福祉課にあります)
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
- 印鑑
(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。
県内での住所や氏名が変更となったとき
- 記載事項変更届(障がい福祉課にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
- 印鑑
(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。
県外及び千葉市からの住所変更
- 申請書(障がい福祉課にあります)
- 記載事項変更届
- 県外及び千葉市で交付された精神障害者保健福祉手帳
- 写真(縦4センチ×横3センチ)
- 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
- 印鑑
(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。
有効期間
有効期間は2年で、更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは、更新日の3か月前からできます。
(注意)市から更新のご案内は行っておりません。
診断書
診断書の作成につきましては、主治医とご相談いただきますようお願い致します。
診断書の有効期限は、初診日から6か月を経過していて、且つ申請の日より3か月以内に作成されたものです。
(注意)下記のリンク先より診断書がダウンロードできます。
ご利用にあたりましては、千葉県提出用・習志野市提出用・医療機関控の3枚1セットでお渡しくださいますよう、お願い致します。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日