難病等の方々への支援
難病等の方々も障害福祉サービスや補装具の支給を受けることができます
障害者総合支援法では、障がい者の範囲に難病等の方々含まれています。
対象となる方々は、障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等が受けられます。
対象者
(1)難病の方
平成30年4月1日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧(359疾病)
(2)小児慢性特定疾病の児童
利用可能なサービス
- 障害福祉サービス
- 障害児通所支援、障害児入所支援(障害児通所支援については下記リンク「障害福祉サービス」をご覧ください。
- 地域生活支援事業
- 補装具
- 日常生活用具
- 相談支援
- 施設通所交通費の助成
- グループホーム家賃助成
手続き
難病等の証明が必要になります。次の1〜3のいずれか。
- 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
- 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
- 診断書(様式は任意)
詳しい手続きの流れは、各サービスのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日