手話通訳者、要約筆記者の派遣
手話通訳者、要約筆記者の派遣について
制度名
意思疎通支援事業
内容
聴覚に障がいがある方への、情報保障、意思疎通を支援します。
(注意)当事業を利用するにあたり、事前に登録が必要です。
習志野市意思疎通支援事業利用登録申請書 (PDFファイル: 70.1KB)
対象者
習志野市内に在住の、聴覚障害による身体手帳所持者で、意思疎通確保等のために手話通訳または要約筆記を必要とされる方
(注意)手帳のない方については、ご相談ください。
派遣範囲
原則は千葉県内ですが、必要に応じて県外にも派遣します。
医療機関、各種の手続きや相談、その他日常生活において、手話通訳者等を必要に応じて派遣します。
派遣費用
無料(但し、派遣に伴う施設等の入場料や参加費等は、ご負担ください。)
遠隔による手話通訳について
新型コロナウィルスなど感染症の感染予防のため、手話通訳者が同行できないときでも、遠隔手話通訳を行い、安全に手話通訳をご利用いただけます。
(注意)手話通訳者等の派遣が必要な日時が決まりましたら、可能な限り早め(通常は3日前まで)にお知らせください。申し込み後に予定が変更されたなどで派遣が不要となった場合には、早急に申請を取り下げる連絡をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日