有料道路通行料金の割引
有料道路通行料金の割引について
有料道路における障害者割引制度の見直しについて(令和5年3月27日より)
有料道路における障害者割引制度を実施している各高速道路会社において、令和5年3月27日より以下2点の制度の見直しがありました。
1.1人1台要件の緩和
これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。
2.オンライン申請の導入
自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入します。
詳細については以下のリンク先を御確認ください。
≪問い合わせ先≫
この制度の見直しにかかる問い合わせにつきましては、各道路会社へお問い合わせください。
内容
有料道路通行料金の半額を割引します。(端数は10円単位又は50円単位で切り上げ)
対象者
- 身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
- 第1種身体障害者(第1種身体障害児)、第1種知的障害者(第1種知的障害児)を乗せて介護者が運転する場合
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 車検証
- 自動車検査証記録事項(電子車検証の方のみ)
- 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
ETCをご利用の方は、
- ETC車載器番号がわかる書類(ETC車載器セットアップ申込書等)
- ETCカード(原則本人のもの)も必要になります。
備考
- 障がい者ご本人が乗車されていない場合は、割引の対象となりません。
- 割引有効期限を過ぎた後も継続して割引をお受けになるためには、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2か月前から行うことができます。 - 自動車の登録番号、ETCカードの番号等に変更があった場合は変更申請が必要となります。
その他
新型コロナウイルス感染症対策として、郵送受付を開始いたします。
郵送での申請を希望される方は、有料道路障害者割引申請書を郵送いたしますので、障がい福祉課までご連絡ください。
その後、こちらから送付する申請書に必要事項を記入の上、上記の「申請に必要なもの」欄に記載の各種書類を申請書と併せて障がい福祉課に送付いただくかたちとなります。
なお、手帳は原本を送付してください。その他の書類は、コピーを送付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2023年03月27日