施設通所交通費の助成

更新日:2022年10月04日

ページID : 9438

施設通所交通費の助成について

障がい者(障がい児)の自立支援の向上と社会参加の促進を目的として、障がい者施設に通うための交通費の一部を助成します。

対象者

  1. 事業所の送迎を利用していない方(実費で費用を支払っている場合は対象)
  2. 生活保護を受給していない方

(注意)「あじさい療育センター」に通所されている方は対象外(送迎を前提とした施設であるため、送迎利用の有無にかかわらず、全員が送迎を受けている扱いとなります)

対象施設

  • 障害者総合支援法に基づく、生活介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援、地域活動支援センター
  • 児童福祉法に基づく児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

(注意)日中一時支援事業は対象外

助成内容

施設通所交通費の助成内容
交通手段 助成内容

電車・路線バス等の
公共交通機関

障がい者手帳をお持ちの方:交通費の半額(月額上限5,000円)
障がい者手帳のない方:交通費の3/4(月額上限5,000円)

自家用車・自転車
車いす

10日未満の場合は日額100円
1か月に10日以上通所した場合は月額上限1,000円

有料の送迎バス かかった費用の1/2
  • (注意)公共交通機関の割引制度を適用した金額に基づき算定いたします。
  • (注意)複数の施設を利用している場合は、合算後の金額に上限額を適用します。
  • (注意)未就学児は保護者分として算定します。

申請に必要なもの

  • 受給資格認定申請書(第5条様式)
  • 助成金支給申請書(第7条様式)

(注意)第5条、第7条ともに施設長による証明が必要です

申請から助成金支給までの流れについて

  1. 受給資格認定申請書(第5条様式)を障がい福祉課に提出
  2. 市役所より申請者に「決定(却下)通知」を送付
  3. 助成金支給申請書(第7条様式)を、各通所施設に市役所からまとめて送付(2月及び8月頃)
  4. 助成金支給申請書に施設長が通所日数を証明していただき、申請者は障がい福祉課に提出(注意:各施設がまとめての提出可)
  5. 3月~8月通所分を10月に、9月~2月通所分を4月に、それぞれ支給します。
    (注意)遅れて提出があった場合は、支給月がずれ込みますのでご了承下さい

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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