日常生活用具の事業者登録

更新日:2022年09月29日

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日常生活用具給付等事業の事業者登録

日常生活用具給付等事業を行おうとする事業者は、あらかじめ市の登録を受けていただく必要があります。

1.事業者の登録単位について

事業者登録は、事業所(店舗や支店)ごとに行います。
同一法人が、複数の事業所を登録する場合は、事業所ごとに申請してください。

2.登録の手続き

次の書類を、習志野市障がい福祉課まで提出してください。
No. 提出書類 備考
1 習志野市地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)登録申請書(第1号様式の2) なし
2 事業者の登記事項証明書の写し なし
3 事業所の名称、所在地、代表者の職・氏名がわかるもの 事業所代表者の名刺、パンフレット、ホームページ等

登録手続きには2週間前後かかります。登録手続きの完了後、登録通知書を送付いたします。

3.登録事項の変更手続き

事業所の登録事項(名称、所在地、代表者の職・氏名、連絡先)に変更があった場合は、滞りなく次の書類を習志野市障がい福祉課まで提出してください。
No. 提出書類 備考
1 習志野市地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業)登録事項変更届出書(第2号様式の2) なし
2 変更後の登録事項(名称、所在地、代表者)がわかるもの 事業所代表者の名刺、パンフレット、ホームページ等

変更手続きには1週間前後かかります。通知書は特に送付いたしません。

4.事業廃止、休止、再開の手続き

事業を廃止、休止又は再開した場合は、次の書類を、習志野市障がい福祉課まで提出してください。

提出書類

事業を廃止、休止又は再開した場合は、次の書類を、習志野市障がい福祉課まで提出してください。
No. 提出書類
1 習志野市地域生活支援事業廃止(休止・再開)届出書(第3号様式)

習志野市地域生活支援事業廃止(休止・再開)届出書(第3号様式)

廃止、休止又は再開手続きには1週間前後かかります。通知書は特に送付いたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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