有料老人ホーム等における居住地特例(平成30年10月1日施行)

更新日:2022年09月29日

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居住地特例の対象が広がりました

 生活保護制度では、居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うことを原則としています。
 一方、被保護者が施設に入所する場合には、施設所在地を所管する自治体に財政負担が集中しないように、入所前の居住地を所管する実施機関が保護の実施責任を負うという居住地特例が設けられていました。
 平成30年10月1日から、この居住地特例の対象に「有料老人ホーム」、「養護老人ホーム」が含まれることとなりました。

(注意)ただし、いずれも特定施設入所者生活介護又は介護予防特定施設入所者介護を行うものに限ります。

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