市街化区域で農地を転用する

更新日:2024年04月18日

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「転用」とは、農地を農地でない土地(宅地など)にしてしまうことです。また、農地法第4条は所有者が保有したまま自分で転用する場合、第5条は転用に所有権移転を伴う場合の手続きになります。さらに、対象農地が市街化区域にあるのか、市街化調整区域にあるのかで手続きが違ってきます。
ここでは市街化区域の転用手続きをご説明します。

市街化区域とは?

都市の発展の動向、人口および産業の将来を想定し、地形などの自然条件、道路、鉄道などの交通条件を考慮して、都市計画区域内に、当面の市街化を抑制すべき「市街化調整区域」と市街化を促進すべき「市街化区域」が設定されます。
市街化区域内では、農地を転用する際に「届出」が必要となります。

  • (注意)一方、市街化調整区域内の農地転用は「届出」ではなく、千葉県知事への「許可申請」が必要になります。
    調整区域内で農地を転用する」をご覧ください。
    対象地(農地)が市街化区域もしくは、市街化調整区域かを確認する際は、「用途地域マップ」をご覧ください。
  • (注意)用途地域マップは都市計画課が作成したものです。
  • (注意)用途地域に関するご質問は都市計画課にお願いします。

申請書の受付は

市街化区域内の農地転用届は、随時受付いたします。
ただし、受付期間中の土曜日、日曜日及び祝日は、受付をしておりません。
なお郵送での受付はできませんので、お手数ですが農業委員会の窓口までお越しください。

必要書類一覧

必要書類一覧表
添付書類 部数 注意事項
農地転用届出書 2 記載漏れの無いようにしてください
土地の登記事項証明(全部事項証明書) 1 法務局発行の原本・3か月以内のものであること。登記されている住所と現住所が異なる場合は、住居表示の証明書・住民票等を添付してください
申請地の案内図 1 住宅地図の写し又は2500分の1の地図に申請地を赤枠で表示してください
申請地の公図 1 法務局発行の原本・3か月以内のものであること。申請地を赤枠で表示してください
委任状 1 申請が代理人の場合に提出が必要です。譲受人・譲渡人からのものを用意してください
(注意)仮換地証明 1 区画整理地区内の場合必要です
(注意)別紙(届出書に書ききれない場合) 2 別紙に必要事項を記載して、届出書に貼り付け、譲受人・譲渡人が割印をします

注意

  1. インターネットによる登記情報を印刷したものは認証がなく、法的証明力がないので不可です。
  2. 1筆の一部を転用する場合は、届出書に地積測量図を貼付し、譲受人及び譲渡人の印鑑により割り印をしてください。
  3. 登記名義人が死亡している場合は、相続関係図、戸籍・除籍謄本及び遺産分割協議書を添付してください。
  4. 未成年者の場合は、親権者又は後見人が記入し、親権者又は後見人が記名押印してください。また親権者又は後見人であることを証明する書類を添付してください。
  5. 受理通知書の交付までには、2日間程度要します。
  6. 添付書類の有効期限は、法定期間に準じます。

申請人が破産者の場合の農地転用届出

  1. 破産管財人であることを証明する書面の写しなど(裁判所などで発行されたもの1部)
  2. 届出書の譲渡人記載欄の印鑑は、破産管財人が裁判所に届出している印鑑(1部)

農地法第4・5条の規定による届出書

届出書記入の注意点

  1. .届出書、委任状のどちらかは必ず届出者が自署して下さい。
  2. 届出者、所在地が書ききれない場合は、上の「別紙」に記入し、届出書・別紙の順に重ね左側をのり付けした上、各届出者全員の割印をして下さい。
  3. 届出書は2部提出です。1部をカラーコピーしたものは受理しません。
  4. 単独所有地と共有地、あるいは持分構成が違う土地は、届出書を別件にして下さい。また、転用目的毎に届出して下さい。詳しくはお問合せ下さい。

参考までに委任状を掲載しますので、必要に応じて活用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは農業委員会事務局が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7708 ファックス:047-454-0300
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