建築物省エネ法 誘導措置(認定制度)のご案内

更新日:2022年09月29日

ページID : 10781

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を受けることができます。(建築物省エネ法第29条第1項)

また、複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けることができようになりました。(建築物省エネ法第29条第3項)
当該計画認定を申請予定の方は、事前にご連絡願います。

認定の対象となる建築物

誘導基準に適合していると判断できる場合、建築物の規模・用途に関係なく、全ての建築物で認定を受けることができます。

認定のメリット

省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積の合計を容積率の算定の基礎となる床面積に算入しないことができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)

「省エネ性能向上のための設備」とは、次の7種類の設備をいいます。

  1.  太陽熱集熱設備、太陽光発電設備等、再生可能エネルギー源を利用する設備であってエネルギー消費性能の向上に資するもの
  2.  燃料電池設備
  3.  コージェネレーション設備
  4.  地域熱供給設備
  5.  蓄熱設備
  6.  蓄電池 (床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電設備と連系するもの)
  7.  全熱交換器

建築物エネルギー消費性能誘導基準の概要

建築物エネルギー消費性能向上計画認定においては、誘導基準(性能向上計画認定、容積率特例)の図の基準が適用されます。
基準の判断には詳細な計算方法のほか、非住宅建築物では簡易な計算方法(モデル建物法)も用いることができます。

図 誘導基準(性能向上計画認定、容積率特例)

誘導基準(性能向上計画認定、容積率特例)の図

(出典:国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/common/001127790.pdf)

建築物エネルギー消費性能認定

認定申請された建築物が省エネ基準(性能基準)に適合していると判断できる場合、当該建築物の認定を受け、表示することができます。(建築物省エネ法第36条)

認定の対象となる建築物

省エネ基準に適合していると判断できる場合、建築物の規模・用途に関係なく、全ての既存建築物で認定を受けることができます。

認定のメリット

  • 当該建築物に係る広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示(eマーク)を行うことができます。
  • 既存住宅や既存建築物(オフィスビル等)の改修時において、省エネ基準への適合をアピールすることが出来ます。

表示できる事項は次の6点です。

  1.  建築物の名称
  2.  建築物の位置
  3.  認定番号
  4.  評価年月日
  5.  認定行政庁
  6.  適用基準

建築物エネルギー消費性能基準の概要

建築物エネルギー消費性能認定においては、エネルギー消費性能基準(基準適合認定表示)の図の基準が適用されます。
基準の判断には詳細な計算方法のほか、非住宅建築物では簡易な計算方法(モデル建物法)も用いることができます。

図 エネルギー消費性能基準(基準適合認定表示)

エネルギー消費性能基準(基準適合認定表示)の図

(出典:国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/common/001127790.pdf)

手続き及び条例等の詳細

手続きの流れ

認定手数料

申請書等の様式一覧

令和元年11月に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則が一部改正され、様式の一部が変更されています。

条例等

建築物省エネ法関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
キャッチボールメールを送る


この記事に気になることはありましたか?

市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

感想をお聞かせください