更新日:2020年5月16日
代理受領制度とは、申請者が工事等にかかった費用を施工者等へ支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた額を施工者等へ支払い、補助金は習志野市から直接施工者等へ支払う制度です。
従来の制度では、申請者が工事等かかった費用を全額施工者等へ支払った後に、習志野市から申請者へ補助金を支払うのに対し、代理受領制度では、申請者が工事等にかかった費用の全額を施工者等へ支払う必要がなくなり、申請者の初期費用を軽減することができます。
どちらの制度をご利用になるかは、申請者が選ぶことができますので、申請の際にご相談ください。
【例】耐震改修工事費150万円の場合(補助額100万円)