更新日:2022年5月19日
補助を受けるには、耐震改修に係る設計・工事監理及び改修工事の各契約前に申請する必要があります。
詳しくは「木造住宅の耐震改修費補助のご案内」をご覧のうえ、是非ご活用ください。
木造住宅の耐震改修費補助のご案内 【令和4年度版】(PDF:171KB)
令和4年5月23日(月曜日)から令和4年12月9日(金曜日)まで
建築指導課の窓口にて受付をいたします。
7棟(予定) (先着順)
木造住宅で次のすべてに該当するものが対象となります。
ア 本市に存すること。
イ 居住用の建築物であること。
ウ 主要構造部が木材であること。
エ 在来軸組構法または枠組壁工法(2×4工法)によって建築された建築物であること。
(特殊な大臣認定工法等は除く)
オ 昭和56年5月31日以前に建築し、または着工された建築物であること。
カ 一戸建ての住宅または併用住宅であること。
(居住部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上のものに限る)
キ 地上階数が2以下であること。
ク 建築基準法の集団規定に違反していないこと。
ケ 習志野市木造住宅耐震診断士により行った精密診断の結果、
上部構造評点が1.0未満の住宅であること。
コ 補助(耐震改修費補助金の交付)を受ける年度の2月15日までに耐震改修工事を完了すること。
対象となる木造住宅を所有し、かつ居住する方で、次のすべてに該当する者が対象となります。
ア 市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない者。
イ 対象の木造住宅を共有している場合は、共有者の委任を受けた者。
ウ 既に補助(耐震改修費補助金の交付)を受けていない者。
エ 補助金の交付決定通知後5年間は居住する予定である者。
耐震改修工事は精密診断により、上部構造評点が1.0未満と判定された木造住宅を1.0以上にする耐震改修工事となります。
(耐震改修工事は耐震性能の向上を目的とするものをいいます。)
耐震改修に要する工事費が補助対象となります。なお、補助金の交付を受けるためには、習志野市木造住宅耐震診断士が設計、工事監理を行う必要があります。
耐震改修に付随するリフォーム工事等は工事費に含む事ができます。付随しないリフォーム工事等は工事費に含む事ができませんので、区分の詳細につきましてはお問い合わせください。
補助額は、耐震改修に要する費用のうち「工事費」の5分の4(1,000円未満の端数は切り捨て)。ただし、1,000,000円を限度とします。
下記例の(A)(B)のうち少ない方が補助額となります。
耐震改修費 (設計費及び工事監理費除く) |
(A) | (B) | 補助額 | |
---|---|---|---|---|
耐震改修費の4/5 (1,000円未満切り捨て) |
限度額 | |||
例1 | 3,000,000円 | 2,400,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
例2 | 1,000,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | 800,000円 |
1 設計者及び工事監理者
市に登録した木造住宅耐震診断士で、補助対象者が習志野市木造住宅耐震診断士名簿より選定してください。
習志野市木造住宅耐震診断士名簿(令和3年5月27日現在)(PDF:259KB)
2 工事施工者
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けている者より選定してください。
【参考】
耐震改修事業者リストを作成しましたので、次のページをご参照下さい。
現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額・所得税の特別控除が受けられます。
次のページをご参照ください。
令和2年度より申請者の初期費用を軽減することができる代理受領制度を創設しました。