改元に伴う市の文書の取り扱いについて

更新日:2022年09月29日

ページID : 10506

市から発信する文書

 5月1日から元号が「令和」に改められたことから、市から発信する文書は「令和」を使用します。
すでに印刷が完了しているなど、やむを得ず「平成」表記が残る場合がありますが、効力に問題はありません。

旧元号「平成」による表記の効力

 すでに施行した契約書、許可証、証明書等の文書で5月1日以降の日付を「平成」により表記していたとしても、その法律上の効果が変わることはありません。

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電話:047-453-9383 ファックス:047-453-1855
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