行政手続の中止等の求め、処分又は行政指導の求めについて

更新日:2022年09月29日

ページID : 10521

平成27年4月1日から、「行政手続法の一部を改正する法律」及び「習志野市行政手続条例の一部を改正する条例」が施行されました。
この改正により、市に対して「行政指導の中止等の求め」及び「処分又は行政指導の求め」の申出ができることとなりました。

行政指導の中止等の求め

法令(条例及び規則を含みます。)に違反する行為の是正を求める行政指導(根拠が法律又は条例にあるものに限ります。)を受けた者は、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考える場合は、行政指導をした市の機関に申し出て、行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができます。
申出を受けた市の機関は、必要な調査を行い、行政指導が規定する要件に適合しないと認めるときは、行政指導の中止その他必要な措置をとらなければなりません。

申出の方法

次の必要事項を書面に記載して、行政指導を行った担当課に提出してください。
下記の様式は参考ですので、必要事項が記載されていれば、任意の様式でかまいません。

  1.  申出者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2.  行政指導の内容
  3.  行政指導の根拠法律又は条例の条項
  4.  行政指導の根拠法律又は条例の条項に規定されている要件
  5.  行政指導が法律又は条例の要件に適合しないと考える理由
  6.  その他参考となる事項

処分又は行政指導の求め

誰でも、法令(条例及び規則を含みます。)に違反する事実がある場合で、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(行政指導については、根拠が法律又は条例にあるものに限ります。)がなされていないと考えるときは、その処分又は行政指導の権限を有する市の機関に申し出て、処分又は行政指導を求めることができます。
申出を受けた市の機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分又は行政指導をしなければなりません。

申出の方法

次の必要事項を書面に記載して、処分又は行政指導の担当課に提出してください。
下記の様式は参考ですので、必要事項が記載されていれば、任意の様式でかまいません。

  1.  申出者の氏名又は名称及び住所又は居所
  2.  法令又は条例等に違反する事実の内容
  3.  処分又は行政指導の内容
  4.  処分又は行政指導の根拠となる法令又は条例等の条項
  5.  処分又は行政指導がされるべきであると考える理由
  6.  その他参考となる事項

「行政指導の中止等の求め」や「処分又は行政指導の求め」ができる事柄かどうか、申出書の記載方法がわからない、など御質問がありましたら、処分若しくは行政指導の担当課又は総務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは総務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎3階
電話:047-453-9246 ファックス:047-453-1547
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